ミャンマーで会社設立 (法人設立) する手順まとめ | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


ミャンマーで会社設立をお考えの方へ

ミャンマーへ進出するにあたり、「どのような形態で会社設立(法人設立)できるのか」「どれくらいの期間で設立できるのか?」などと疑問に思っていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。
海外への進出・会社設立は日本と税制や法律、そして言語が違うこともあり、不安を抱えていらっしゃる方も多いと思います。

そこで、2013年より海外進出支援メディアとして世界各地のビジネスの専門家を紹介してきたヤッパン号が、ミャンマーへの進出形態やそれぞれのメリット・デメリット、進出までのステップ、必要な書類などについて解説いたします。

ミャンマーでの会社設立(法人設立)について知っていただき、実際に進出を検討される方へは、設立支援を行うヤッパン号おススメの専門家も紹介いたします!

それでは、1つ1つみていきましょう!

掲載情報については2020年5月時点における情報に基づいて、ヤッパン号編集部で作成したものです。ただし、その掲載情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(ISHIN SG PTE. LTD.)は何ら保証しないことをご了承ください。直接、専門家の方々にお尋ねすることをお勧めいたします。くれぐれも慎重にご判断ください。

ミャンマーで会社設立するために知っておきたいポイント

ミャンマーに会社設立(法人設立)する際の進出形態とそれぞれのメリット・デメリット

ミャンマーに進出する際に選択する進出形態(会社設立の形態)は、主に「100%外資法人会社」「合弁会社」「支店」の3つです。現在、ミャンマー政府は外国資本の投資を推奨しており、進出する日本企業は「100%外資法人会社」を選ぶことが多いようです。下記に、それぞれの特徴をまとめました。


[100%外資法人]
100%外資出資による会社設立には、外国投資法での設立とミャンマー会社法での設立する方法があります。外国投資法での設立には、投資保護や免税などの優遇措置がありますが、資本金が多く必要となります。ミャンマー会社法での設立には、優遇措置はありませんが、資本金の少ない中小企業などはこちらの方法を選択することが多いようです。

また、ミャンマーに法人を設立する場合の会社形態も下記の通り別れています。

会社形態

会社形態の特徴

有限責任株式会社

一般的に外国人が会社設立する場合の会社形態になります。出資者の責任が、保有する株式のうち未払いの金額のみに限定されます。この形態は「非公開会社」と「公開会社」に分けられ、外国企業は「非公開会社」としての設立のみ認められています。

責任保証有限会社

会社清算時に、出資者が基本定款に定められた金額を上限とする責任を会社に負うと規定されています。責任保証有限会社には、株式資本を有するものと株式資本有しないものがあります。

無限責任会社

会社清算時に、会社財産で会社債務を完済できない時は、出資者が返済の義務を負わなければならないと規定されています。


[合弁会社]
外国企業とミャンマー企業との合弁会社、又は外国人とミャンマー人との合弁会社。出資比率は、原則として両者の話し合いで自由に決定することができます。但し、外資規制による制限などがある場合も多いため、確認が必要です。


[支店]
外国企業がミャンマーに支店を設置する場合も、営業許可証の取得及び法人登記を行うことが必要になります。会社設立の場合と同様に会社法に基づき、申請手続きを行います。


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ミャンマーに進出する際に注意するべき規制分野

上記でも述べている通り、外資100%での進出も可能とはなっていますが、それぞれ事業分野において業務規制があるため、自社がミャンマーで展開予定の業務が行えるかどうかの確認も重要になります。

業務規制は具体的には大きく分けて2種類あり、「国営企業法に基づき民間参入が規制されている分野」と「所轄官庁の許認可を要する分野」です。下記にそれぞれの詳細をまとめました。

国営企業法に基づき民間参入が規制される分野

下記 12 分野の事業は国営企業法に基づき原則として民間企業の参入は認められない。しかし、政府により認められた場合には、民間企業であっても参入し得る。
a)チーク材の伐採とその販売・輸出
b)家庭消費用薪材を除くすべての植林および森林管理
c)石油・天然ガスの採掘・販売
d)真珠・ひすいその他宝石の採掘・輸出
e)魚・海老の養殖
f)郵便・通信事業
g)航空・鉄道事業
h)銀行・保険事業
i)ラジオ・テレビ放送事業
j)金属の採掘・精錬と輸出
k)発電事業


所管官庁の許認可を要する分野

(1)ホテル業
会社または個人が事業を始める前にホテル観光省に事前承認を求め、その承認を得てホテル観光局に事業許可(ライセンス)を申請する。

(2)観光業
旅行企画・運営業、旅行代理店、旅行運送業、ツアーガイドを行おうとする会社または個人は、ホテル観光省からライセンスを取得しなければならない。

(3)金融業
金融業には商業銀行、投資または開発銀行、ファイナンス会社、信用組合等が含まれる。国営、民間共同事業、民間の如何を問わず、金融業を興そうとする者はミャンマー中央銀行の事前許可を取得しなければならない。外国の金融業者(銀行を含む)が駐在員事務所を開設する場合も中央銀行の事前承認が必要。


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ミャンマーで会社設立(法人設立)するための7ステップ

ここでは、もっとも一般的な進出形態である、「100%外資法人会社」について、流れを記載します。

 

下記が各ステップの詳細になります。

 

▼STEP1:ミャンマー関係省庁へ会社設立書類を提出

営業許可申請及び設立登記申請は、国家計画・経済開発省投資・企業管理局(Ministry of National Planning and Economic Development, Directorate of Investment and Company Administration)(以下「DICA」という。)に対して行います。下記に記した、会社設立に必要な書類を全て揃えてDICAに提出します。

 

▼STEP2:登記申請手数料の支払い

会社設立書類の提出後に、登記申請手数料を支払う必要があります。2016年 6 月現在、外資会社の登記手数料は500,000チャットとしています。

 



▼STEP3:仮営業許可証・仮登記証の発行

提出した会社設立書類の内容に問題がなければ、原則として仮の営業許可及び法人登記が発行されます。(仮営業許可証・仮登記証は6ヶ月間のみ有効。)

 

▼STEP4:銀行口座の開設

仮営業許可証及び仮登記証の発行を受けると、設立した会社名で法人口座を開設することができます。日本の銀行と提携しているミャンマーの銀行もあるので、詳しくは日本の各銀行に問い合わせるのが良いと思います。

 

▼STEP5:資本金の送金・残高証明書の提出

会社設立の為の最低資本金は、DICAによって規定されており、2014年6月時点で、サービス業の場合には 50,000 米ドル、製造業やホテル業の場合には 150,000 米ドルとされています。資本金は仮営業許可証発行後、1ヶ月以内に半額以上を開設した法人口座に送金し、その残高証明書をDICAへ提出する必要があります。

 

▼STEP6:制約書の発行後、署名し提出

審査の上、DICAより会社設立の条件が記載された制約書が発行されます。この制約書の確認欄に署名し、再度DICAに提出します。

 

▼STEP7:営業許可取得・法人登記完了

全ての審査が完了すると、DICAより営業許可証と会社設立済証明書が発行されます。(営業許可は、5 年ごとに更新する必要があります。)営業許可取得・法人登記は、特に問題がなければ3ヶ月以内には完了することが多いようです。


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ミャンマーで会社設立(法人設立)するために必要な書類・準備

[営業許可取得に必要な書類・準備]
・申請フォーム A
・基本定款および附属定款
・資本金
・ミャンマーでの事業内容
・法人口座残高証明
・取締役就任予定社全員のパスポートコピー

[法人設立に必要な書類]
・登記申請書
・基本定款および附属定款
・翻訳証明書
・取締役一覧リスト
・登記料支払い証明書


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