ミャンマーの法人設立の手順を記載します。
ただし、多くの手続は各省庁毎に運用されており、加味やその他の形で公表もされていないため、実際の手続を行なう場合には事前に該当省庁に確認をしながら進めるのが最もスムーズに設立を完了するポイントなるようです。
1. 関係省庁への事前申請 → 許可取得
申請には会社法施行令別添フォーム(A)に必要事項を記入し申請をします。
2. 外国投資法に基づく投資許可申請 → 投資許可取得
外国投資法の適用を受ける場合にはMIC に申請し投資許可を得る必要があります。
政府関連の推薦状が必要な場合や環境影響調査などが必要な場合など状況は個別に大きくことなるため事前に把握しておく必要があるでしょう。
MICへの申請にはForm1と呼ばれる申請書に必要事項を記載して申請します。
投資許可の取得には6ヶ月くらい時間がかかる前提でスケジュールを組む必要があります。
3. 営業許可および法人登記申請 → Permit to Trade(営業許可)およびCompany Registration(法人登記)
外国企業・支店・合弁企業は会社法に基づきDICAに営業許可と法人登記申請を行なわなければならないとされています。以前はできなかったのですが、現在は手続を同時に進めることが出来る様になっています。外国投資法に基づく会社の場合も同様の申請は必要になります。
それぞれの手順の中で、必要事項を記入して作成する書類やその他細かい手続上のポイントが多数存在します。
そのため一般的には、ミャンマー進出支援コンサルタント等の支援を得て諸々の手続を完了させることが望ましいでしょう。
ミャンマーでの法人設立に関して具体的なご質問がある方は、こちらから専門家へのお問合せが可能です。
→ミャンマーで会社設立 (法人設立) する手順まとめ
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
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