ミャンマーにてビジネスを行なう形という意味では下記の形態が一般的です。
1. 100%外資資本企業
2. 合弁企業
3. 支店・駐在員事務所
4. 現地企業との提携
それぞれもう少し詳しくご説明させて頂きます。
1. 100%外資資本企業
当サイトをご覧になられている方々であれば日本企業が全額を出資してミャッンマーに法人を設立している形となります。
MFIL(外国投資法)に基づく法人設立と、会社法に基づく法人設立の2つの種類が存在するが、特定業種の場合にはMFILに基づく設立しか出来ないケースもございます。反対に、少しややこしいかもしれませんが、MFILに基づく法人設立の場合で特定業種においてはミャンマー現地企業との合弁でなければならないとため、このケースの場合は100%外資資本企業では設立できないことになります。
2. 合弁企業
日本企業とミャンマー現地民間企業・現地国営企業との合弁会社がこの形です。出資比率については、特定の制限業種に当てはまる場合を除いては、自由に双方の合意の上で決めることが出来るようです。
3. 支店・駐在員事務所
法人格は親会社側が持つことになりますが、支店や駐在員事務所を設立する場合も、現地法人の設立と同じ様に会社法に基づいて申請手続きを行なう必要があります。ミャンマー会社法においてはBranch Office(支店)としてのみ定義されているため、仮に日本からの進出として駐在員事務所という認識であっても、登記上は「支店」とされることについては認識をしておく必要があります。
4. 現地企業との提携
現地企業に設備や機械などを販売、あるいは貸与を、原料を供給し、出来上がった商品を輸出する形が一般的なようです。
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→ミャンマーで会社設立 (法人設立) する手順まとめ
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