韓国の就労ビザ申請について:種類・取得方法・必要書類について解説! | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


韓国で就労ビザの申請・取得をお考えの方へ

韓国で就労ビザの取得・申請をお考えの方に、知っておくべきポイントとサポートしてくれる専門家をご紹介する特集ページです。

掲載情報については2020年7月時点における情報に基づいて、ヤッパン号編集部で作成したものです。ただし、その掲載情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(ISHIN SG PTE. LTD.)は何ら保証しないことをご了承ください。直接、専門家の方々にお尋ねすることをお勧めいたします。くれぐれも慎重にご判断ください。

韓国で就労ビザを申請・取得するために知っておきたいポイント

韓国の就労ビザの種類

日本から最も近い外国、韓国。気軽に行ける距離であり、都市ソウル有名スポットや大学も多く、観光や留学で訪れたことがある人も多いでしょう。世界的なグローバル企業も多数あり、移住や永住を目指している人も少なくないかもしれません。日本のパスポートであれば、観光や短期商用(売上が発生しない商談、契約、会議参加などの出張)の渡航目的で入国する場合、90日以内の滞在期間はno visaでも可能ですが、その期間を超えて滞在するためには在留資格が必要です。日本人を含む外国人は、ビザに記載されている在留資格と在留期間の範囲内で、韓国国内での活動ができます。

日本人を含む外国人が就業を許されている就労ビザとして、駐在ビザ(D-7)、企業投資ビザ(D-8)、ワーキングホリデービザ(H-1)、技術指導ビザ(E-4)、専門職業ビザ(E-5)、芸術興行ビザ(E-6)、特定活動ビザ(e-7)、船舶業務(E-10)などがあります。また、90日間以内であっても、少しでも収益が出る営利活動を行う場合は短期就業ビザ(c-4)の取得が必要です。

最も手軽なものは高卒でも取得可能なワーホリビザで、18歳から30歳までの年齢、扶養家族が同行しないことなどの条件があり、最長1年間就労することが認められています。ただし、期間延長はできません。また、求職ビザ(D-10)は6か月滞在が可能で、就職やアルバイトはできませんが、インターンシップは可能です。

日本企業が韓国へ進出する際や、日本人が韓国で起業する際に取得する就労ビザは、主に駐在ビザ(D-7)と、企業投資ビザ(D-8)になります。どちらのビザも、日本はビザ発行手数料免除国に認定されているため、本稿では、この2種類の就労ビザ申請・取得について解説していきます。

 

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駐在ビザ(D-7)の申請方法と必要な準備

駐在ビザ(D-7)は、名称の通り、韓国へ駐在する場合に取得する就労ビザとなります。日本、または韓国以外の国の企業や団体に1年以上勤務している方で、所属する企業の韓国現地関連法人・支店・駐在員事務所などに必須専門人材として派遣される方のみ申請ができる就労ビザとなっています。そのため、個人で韓国に起業しようとしている方や、これから就活して現地採用で就職きたい方は申請ができません。また、現地に関連法人などを持っている必要があるため、韓国進出の現地法人立ち上げの際には利用できません。

なお、韓国に本社があり、日本にある支店や関連会社に努めている従業員を本社に派遣する際にも駐在ビザを申請することになりますが、この点については割愛いたします。

 

【駐在ビザ(D-7)申請の流れ】

韓国の就労ビザを申請するには、大まかに2つの方法があります。

一つは、現地法人にて赴任予定者の代わりに代理人が出入国管理事務所に出向いて申請を行い、就労ビザ発給の「査証発給認定書/査証番号」を取得。その認定書を日本に郵送して、赴任者本人が日本にある韓国大使館に出向き、ビザを取得する方法です。

もう一つの方法としては、赴任者自身が、一旦韓国に入国してから、自身で出入国管理事務所に出向いてビザ申請を行う方法です。

ただし、どちらの方法にしても、入国後90日以内に外国人登録を行うために出入国管理事務所に出向く必要があります。

下記は、現地法人にて代理で申請を行い、認定書を日本の韓国大使館に提出するパターンの場合に必要な準備となります。就労ビザ申請には1ヶ月~1.5ヶ月ほどをみておくと良いでしょう。

 

【駐在ビザ(D-7)申請の必要書類】

- 査証発給申請書
- パスポートのコピー
- 派遣命令書および在職証明書
- 写真 1 枚(縦4.5cm×横3.5cm)
- 履歴書または経歴証明書
- 事業者登録証のコピー
- 納税証明書
- 招請事由書
- 営業資金導入実績の証拠書類(事業計画書など)
- 韓国の事務室賃貸借契約書のコピー
- 日本本社の登記簿謄本
- 設置許可書 のコピー(支社または連絡事務所の場合)
- 登記簿謄本(支社の場合)

※申請方法によって、必要な書類が若干異なります。
※代理人にビザ申請を依頼する場合は、委任状や、代理人の身分証などが必要になります。

 

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企業投資ビザ(D-8)の申請方法と必要な準備

企業投資ビザ(D-8)は主に、韓国に現地法人を立ち上げる際に申請する就労ビザになります。企業投資ビザを取得できるのは、「外国法人投資促進法」により定めさられた外国人投資企業の経営者・管理者か、「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」により定められた優秀な技術力を持つベンチャー企業の設立者などに限ります。現地で起業する場合はほとんど企業投資ビザを申請することになります。滞在期間の上限は条件に応じて2年または5年です。

ただ、一般的には、1億ウォンの資本金で現地法人を設立すれば企業投資ビザ(D-8)を取得できると言われています。ただし日本人1名ごとに資本金1億ウォンが必要になるため、3名の日本人で韓国法人を設立し3名分のビザを取得するには、3億ウォンの資本金が必要になります。

2名以上の企業投資ビザを申請する際は、韓国人を5名雇用し、社会保険・労働保険・雇用保険・年金の4大保険に加入する毎に、1名分の資本金額が免除されます。

企業投資ビザ申請には、3週間~1か月ほどみておくとよいでしょう。

 

【企業投資ビザ(D-8)申請の流れ】

企業投資ビザ(D-8)を申請するには、韓国現地の代理人を利用して代行申請してもらう方法、就労ビザ無しで韓国に入り自身で申請する方法の2種類とは別に、韓国大使館に直接申請する方法、があります。

企業投資ビザの場合は、就労ビザ無しで韓国に入国し、自身でビザを申請する方も多いようです。その際に注意していただきたいのは、稀に、管轄の出入国管理事務所が、この方法を認めないケースがあるということです。入国前に一度、しっかりと調べておいてください。

 

【企業投資ビザ(D-8)申請の必要書類】

- 査証発給申請書
- パスポートの写し(人的事項欄)
- 招請事由書
- 派遣命令書および在職証明書
- 写真 1 枚(縦4.5cm×横3.5cm)
- 履歴書
- 外国人投資企業登録証のコピー
- 事業者登録証のコピー
- 登記簿謄本
- 納税事実証明書または営業資金導入実績書類

※申請方法によって、必要な書類が若干異なります。
※代理人にビザ申請を依頼する場合は、委任状や、代理人の身分証などが必要になります。

観光での就労ビザ申請においては、許可条件に違反したり、虚偽・不正な方法により許可を受けていると判明したりした場合、ビザの停止、あるいは取り消しとなりますので、最新情報を知る現地専門家に事前に相談をして、万全の準備をして進めることをお勧めします。

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