韓国で会社設立 (法人設立) する手順まとめ | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


韓国で会社設立をお考えの方へ

韓国へ進出するにあたり、「どのような形態で会社設立(法人設立)できるのか」「どれくらいの期間で設立できるのか?」などと疑問に思っていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。
海外への進出・会社設立は日本と税制や法律、そして言語が違うこともあり、不安を抱えていらっしゃる方も多いと思います。

そこで、2013年より海外進出支援メディアとして世界各地のビジネスの専門家を紹介してきたヤッパン号が、韓国への進出形態やそれぞれのメリット・デメリット、進出までのステップ、必要な書類などについて解説いたします。

韓国での会社設立(法人設立)について知っていただき、実際に進出を検討される方へは、設立支援を行うヤッパン号おススメの専門家も紹介いたします!

それでは、1つ1つみていきましょう!

掲載情報については2015年12月31日時点における情報に基づいて、ヤッパン号編集部で作成したものです。ただし、その掲載情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(ISHIN SG PTE. LTD.)は何ら保証しないことをご了承ください。直接、専門家の方々にお尋ねすることをお勧めいたします。くれぐれも慎重にご判断ください。

韓国で会社設立するために知っておきたいポイント

韓国に会社設立(法人設立)する際の進出形態とそれぞれのメリット・デメリット

韓国に進出する際に選択する進出形態(会社設立形態)は主に「現地法人」、「支店」、「連絡事務所」の3つの形態があります。

このうち現地法人、支店の形態は韓国内で営業活動ができますが、連絡事務所の形態では営業活動はできず、情報収集や市場調査、連絡業務などに限られます。実際のところ、日本企業が韓国に会社設立(現地法人)する際は、「現地法人」を選ぶ事がほとんどです。

以前は外国からの投資に対して制限も多く、支店形態でしか進出できないというケースもありましたが、外国人投資促進法制定以降、ほとんどの業種について投資が開放され現地法人設立手続きも簡単になり、現地法人と支店との相違点をあげるなら、資本金が必要かどうかぐらいで、法人税や現地での運営コストは等しく発生しますので、最近ではメリットの多い現地法人での進出が多くなっています。

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韓国で会社設立(法人設立)するための6ステップ

日本企業・日本人が韓国で会社設立するなら、外国人投資による現地法人設立が最も一般的です。

下記に、外国人投資による現地法人を設立する場合のステップをまとめました。

 

下記で、各ステップの詳細についてご紹介します。

 

▼ステップ1:韓国法人の会社名(商号)と業務内容仮申請

会社設立(法人設立)の手続きの前に、使用したい会社名について、予備審査をする必要があります。使用したい名称がすでに存在している場合は、使用する事は出来ませんので、申請時に候補名称を3つほど用意した上で審査に臨みます。同一名称の会社がないかどうか、審査したうえで登録会社名が決定します。

韓国法人として会社設立(法人設立)する場合は、自由に会社名を選択できますが、支店登録の場合、日本と同じ会社名の利用が必須になります。会社設立にあたり、日本の定款の事業内容に当たる営業項目を選択します。

営業項目以外に申請書に記載することは、会社名、本店所在地、資本金額、株主の選定、発行済株式の総数や、発起人の氏名・住所・職業・引き受け株式数などが必要になります。

 

▼ステップ2:外国人投資申告

外国人投資申告は、外国人投資促進法で定められている手続きで、必ず資本金送金前におこなう必要があります。申告すると、外国人投資促進法で定められた様々な恩恵を受けられます。韓国にて申告する場合は、外国為替取扱銀行か、またはKOTRA(大韓貿易投資振興公社)韓国本社で受け付けていますが、日本国内で申告する場合は、KOTRA日本地域本部の貿易拠点のみで申告を受け付けています。

また、各貿易館に行けば、投資申告書の作成方法や提出方法などについて教えてもらうことも可能です。韓国で申請を行う場合、外国人投資者だけでなく、代理人でも申告が可能です。

なお韓国では外国人投資促進法の恩恵を受けられる「外国人投資」に該当するためには下記の2つの条件をともに満たさなければなりません。

① 一人当たりの投資金額が1億ウォン以上であること
 2名以上の外国人が共同出資して韓国に現地法人を設立する場合も、
 1名当たり1億円以上の投資をしなければ該当しません。

② 持分率10%以上を所有する投資であること
 例えば、日本企業が韓国企業の株式を1億ウォンで取得した場合持分率が
 10%以上であれば外国人投資に該当しますが、10%未満の場合は、
 一人当たりの投資金額が1億ウォン以上だったとしても、
 基本的には外国人投資に該当しない、ということになります。

ただし、韓国企業と下記の項目のうちいずれかひとつの契約を締結した場合には、持分率が10%未満でも外国人投資としての申告が可能となります。

 1.役員の派遣、または役員を選任することができる契約
 2.1年以上の期間に原資材または製品を納品するか、または購買する契約
 3.技術の提供・導入、または共同研究開発契約

 

 

▼ステップ3:資本金の送金

外国人投資申告が終わったら、次は資本金を銀行へ送金します。外国人投資申告で受け取った申告書の控えを、法人口座を開設した銀行に提出する必要があります。原則的には外国投資者が本人の名義で外国為替銀行を通して送金します。

 

▼ステップ4:法人設立登記及び事業者登録

法人登記については、必ず韓国国内での手続きとなり、税務署や法務局などへの提出書類は韓国語での作成が必須となります。韓国で会社設立(法人設立)するときに、外国人、外国法人が韓国に法人設立する際の許可申請をします。外国人法人の場合でも取締役、理事、監査役が外国人であっても、居住者である必要はありません。登記に必要な人数は、取締役2名+監査役1名、韓国人1名から会社設立が可能です。法人設立登記が遂行されたら税務署にて事業者登録の申請を行います。

 

▼ステップ5:会社設立後の手続き

法人登記及び事業者登録処理が完了されると、銀行の口座名を正式な会社名に変更します。また、外国投資者(代理人)または外国人投資企業は設立登記及び事業者登録証開設後30日以内に外国人企業登録をしなければいけません。

 

▼ステップ6:VISA申請(D-8)

必要な場合、出入国管理事務所で申請することができます。D-8ビザは、韓国に法人設立・企業投資する外国人に発給されるビザで、1度に付与される期間は6か月から2年です。このビザは投資者がどこに投資するかによって条件、在留期間が違う点はもちろん、提出書類も違うのでビザ準備は慎重に行う必要があります。

 

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韓国で会社設立(法人設立)するために必要な書類・準備

【会社設立に必要な書類&情報&準備】

-      公証を受けた投資委任状3部(外国投資申告用、定款議事録公証用、予備用)
-      外国法人の本店所在地を証明する書面2部(法人登記部謄本、事業者登録証)
-      取締役、監査役のパスポートコピー(日本住所などの個人情報)

【法人口座開設に必要な書類】

-      会社登記謄本
-      法人印鑑証明証(3か月以内発給)
-      事業者登録証
-      法人印鑑
-      投資者の身分証
-      パスポート
-      住民票(原本と翻訳)
-      印鑑1セット (会社の印鑑、投資者の印鑑)
-      代理人が出頭する場合は委任状、代理人の身分証
※基本的には法人の投資者が銀行へ出頭する必要があります

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