①毎月の給与支払の都度、所得税を源泉徴収し、翌月7日までに申告・納税を行います。
②年末の最後に支給される給与で過不足調整※日本側の給与も踏まえた調整。
③各従業員に源泉徴収税申告書を提出
④所轄税務署に年次源泉徴収税申告書を提出
⑤各個人が税務署に確定申告・追加納税
(必要情報・必要資料)
・源泉徴収証明書(50Tawi)
・日本での給与情報(源泉徴収票、各給与・賞与の支給日が明記されたもの。また所得税が引かれている場合、当該源泉徴収票が必要となります)
・扶養にかかる情報(戸籍謄本※大使館の認証が必要・パスポートのコピー写真のページ)
(個人所得税率表)
(給与所得者の主な控除額)
(課税基準)
住所の所在はカレンダー年での計算となります。
※1日タイ租税条約の短期滞在者免税規定に基づき日本での納税となります。
短期滞在者免税規定条件(出向者においては、適用されない)
1 暦年の総滞在日数が180日以下であること。
2 外国法人が給与等を支払っていること。
3 タイ法人が負担しないこと。
※ 国内源泉所得の定義
・タイ国内の職位、職務による所得
・タイ国内の事業所または事業から生じる所得
・タイ国内に所在する資産から生じる所得
所得の受領地や居住者・非居住者であるかどうかは問いません。
※日本人駐在員の課税所得対象
タイ国内で支払われる給与・諸手当・賞与
会社が支払っている家賃
社用車費用のうち個人使用部分
日本国内で支払われる給与・諸手当の総支給額(税、個人負担社会保険料含む)
日本国内で支払われる賞与のうち、タイ国内の職位・職務による部分(税、個人負担社会保険料含む)
日本国内の会社負担社会保険料
(通勤手当は個人所得税課税対象ですが、赴任・帰任の旅費実費や出張旅費実費は法人の経費となり、個人の所得とはなりません。)
(その他留意点)
1.個人所得税は会社の源泉徴収義務が無い部分ですから、会社ではなく駐在員本人の責任となります。
2.税務監査や内部告発等で申告漏れが指摘されると、2年間遡って追徴を含めて課税されることがあります。
3源泉徴収税を毎月納税していないとビザの延長の際に、入国管理局からの指摘により、ビザ延長ができないケースが高いです。
4.外国人は個人TAX IDの発行が必要となってきます。
本記事の執筆者
株式会社東京コンサルティングファーム
高橋 周平
東京コンサルティングファーム入社後、東京税理士法人に所属し、日本での税務会計業務、及び各国の財務諸表の分析に従事し、その後タイへ赴任。 現地の日系・外資企業の進出・設立・会計・税務・法務・人事労務のサポート業務を行っている。