身近な移転価格税制、企業グループ内における役務提供とは
昨今は在外子会社を所有する法人も当たり前になりました。そのような法人も移転価格税制については、新聞に掲載されるような大きな事案をイメージされ、あまり関心を持たれないケースがあります。
しかし、実は在外子会社との関係や取引で、移転価格の対象となるものは、商品の売買だけではなく、表題のような企業グループ内における役務提供も対象となります。
企業グループ内における役務提供は「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)3-9
に記載されています。
<企業グループ内における役務提供の取扱い>
次に掲げる経営、技術、財務又は営業上の活動その他の法人が行う活動が国外関連者に対する役務提供に該当するかどうかは、当該活動が当該国外関連者にとって経済的又は商業的価値を有するものかどうかにより判断する。具体的には、法人が当該活動を行わなかったとした場合に、国外関連者が自ら当該活動と同様の活動を行う必要があると認められるかどうか又は非関連者が他の非関連者から法人が行う活動と内容、時期、期間その他の条件が同様である活動を受けた場合に対価を支払うかどうかにより判断する。
イ 企画又は調整
ロ 予算の管理又は財務上の助言
ハ 会計、監査、税務又は法務
ニ 債権又は債務の管理又は処理
ホ 情報通信システムの運用、保守又は管理
へ キャッシュフロー又は支払能力の管理
ト 資金の運用又は調達
チ 利子率又は外国為替レートに係るリスク管理
リ 製造、購買、販売、物流又はマーケティングに係る支援
ヌ 雇用、教育その他の従業員の管理に関する事務
ル 広告宣伝
上記を見ると在外子会社のために日本親会社の法務経理財務の方々が関与しているものが多く見受けられます。例えば、日本親会社において行われる、在外子会社の人材募集や現地社員労務の法務相談、本社経理部が策定する在外子会社の予算資金繰り、本社IT部のシステム支援などは、移転価格税制においては企業グループ内役務提供として、日本親会社は在外子会社へ請求すべきものになるということです。
法人税務調査においても論点になりやすい項目なのでご注意ください。
本記事の執筆者
辻・本郷税理士法人
岡田 金也
1974年生まれ、愛知県出身
法政大学経営学部卒業
メーカー勤務を経て、平成17年辻・本郷税理士法人に入所。
平成26年法人国際部に配属。