2017年12月22日、トランプ大統領が税制改正法案に署名し、抜本的な税制改正案が成立しました。
(1)法人税率
2018年1月1日以降、法人税率は従前の最高35%の累進税率から一律21%に引き下げられ、また、一定の人的役務提供法人に適用される一律35%の税率は撤廃されます。
(2)代替ミニマム税(AMT)
2018年1月1日以降に始まる課税年度よりAMTが撤廃され、既存のAMT税額控除繰越額と通常税額との相殺が認められる事になりました。2018年から2020年の間に始まる課税年度では、相殺後のAMT残高の50%を限度として還付が認められ、残余額は2021年に開始する課税年度で全額還付が認められます。
(3)内国歳入法179条 固定資産の一括損金計上
2018年1月1日以降に始まる課税年度で事業用に供される資産について、課税年度毎に$1,000,000までの一括償却が認められます。
(4)購入した固定資産の初年度一括償却制度
2017年9月28日以降2022年12月31日までに取得かつ事業共用された適格固定資産の全額が一括償却可能となります。
(5)利息控除
事業上の支払利子から事業上の受取利子および一定の資産購入に係る借入利子を控除した純支払利子のうち、調整後課税所得の30%を超える部分が控除不可となります。
(6)繰越欠損金の使用
2018年1月1日以降に終了する課税年度から欠損金の繰戻還付が廃止される一方、無期限の繰越が可能となります。また、2018年1月1日以降に始まる課税年度で生じる繰越欠損金の使用制限額が課税所得の80%に制限されます。
(7)国内製造控除制度
2018年1月1日以降に始まる課税年度から本制度が撤廃されます。改正前は、米国内の製造/販売から発生する利益のうち要件を満たす利益の9%を所得控除できました。
(8)接待交際費
従来50%控除が認められていた接待交際費(エンターテイメント関連)は全額控除できなくなります。また、会社都合により会社内で給される食事、出張における食費、少額な食事は50%制限となります。
(9)UNICAP
改正法では、50%超の直接間接所有のある関係会社を含めた売上が$25,000,000以下の再販事業者はこの規定の対象外となりました。
本記事の執筆者
辻・本郷税理士法人
高木 健太
近期公開予定