国際的二重課税を排除する制度である「外国子会社配当等の益金不算入制度」について
国際的二重課税を排除する制度には、外国税額控除制度、外国子会社配当等の益金不算入制度がありますが、今回は外国子会社配当等の益金不算入制度についてご説明いたします。
【概要】
内国法人が、外国子会社から受ける剰余金の配当等の額について、各事業年度の所得の金額の計算上、一定の額を益金の額に算入しないこととする制度です。
本制度の趣旨は、国際的に事業展開する我が国の企業が、海外子会社の利益を必要な時期に必要な金額を日本に戻すにあたっての税制上の障害を取り除き、合理的な企業グループ経営を行うための事業環境を整えることとされています。
【外国子会社とは】
内国法人と次の関係にある外国法人をいいます。
(1)内国法人が外国法人の発行済株式等の25%以上を有すること。
(2)(1)の状態が外国法人から受ける剰余金の配当等の支払義務確定日以前6月以上継続していること。
なお、下記の国は租税条約において上記の持株比率が変更されます。
・アメリカ、オーストラリア、ブラジル、カザフスタン・・・10%
・フランス・・・15%
【損金算入配当がある場合の取扱い】
外国法人の中には、配当の支払いをした場合に所得の金額の計算上損金の額に算入される配当(損金算入配当)がありますが、平成27年税制改正において損金算入配当を外国子会社配当等の益金不算入の対象から除外されました。
当該改正は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度において内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について適用されます。ただし、経過措置として平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において、内国法人が平成28年4月1日において有する外国子会社株式等に係る配当等の額については、従前どおりの取扱いとされます。
本記事の執筆者
辻・本郷税理士法人
綿谷 基希
1987年生まれ、埼玉県新座市出身 日本大学経済学部卒業 平成25年9月 辻・本郷税理士法人入社 平成28年2月 法人国際部に配属、主として海外子会社のある国内企業を担当