アメリカで借り入れ(ローン)をする場合の注意点はありますか? | アメリカに関する Q&A / コラム | アメリカの税理士/税理士法人ならヤッパン号


アメリカに関するQ&A

アメリカで借り入れ(ローン)をする場合の注意点はありますか?

1.借り入れ(ローン)の手続き
まずはローンをしてもらう相手(例えば親会社)とローン契約書を取り交わします。そして送金してもらった時に相手に FormW-8Ben を記入してもらいます。この書類は相手がどのような存在か、源泉徴収をどうするか、などを判断する資料となるものです。

必要に応じて金利を計上します。金利を支払う場合は状況に応じ、源泉徴収(親会社からのローンの場合は10%の源泉徴収をする必要があります)した残りを送金することとなります。源泉徴収した部分に関しては IRS に納付をした上で四半期報告及び年次報告をすることとなります。

なお、通常の源泉税率は30%ですが上記で記載した10%は日米租税条約に基づく軽減税率です。この軽減税率の恩恵を受けるためには貸した方が米国で納税者番号(Taxpayer ID#)を取得する必要があります。

2.税務的な注意点
まず海外への金利の支払いに関しては、支払ったときにのみ税務上経費計上をすることができます。ただ、負債額が自己資本を上回ってきた場合には Earnings Stripping Rule といって金利を支払った際も経費計上に制限が設けられていますので注意が必要です。

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