労働報告義務のオンライン化の導入
インドネシアでは労働報告義務のオンライン化を導入しました。
雇用報告書(Wajib Lapor Tenaga Kerja, WLTK)が2017年11月より
適用の労働大臣令2017年18号によって改善され、オンラインにて報告することになりました。
報告内容は以前同様、下記の通りになります。
1.会社の基本情報(住所、電話番号、業種など)
2.従業員に関する情報(ポジションごとの人数)
3.BPJS各種の登録番号
4.手当やファシリティー、最低および最低賃金
5.雇用契約書、就業規則そして労働協約の有無
オンラインで報告をするにあたり、初めに公式のアカウントを登録する必要があります。(http://wajiblapor.kemnaker.go.id)
レポートは、これまでは1年に一度、各企業の更新月(1年に1度)に労働局へ行き原紙で提出したが、今後は、毎年12月にウェブサイトより報告するようになります。
移行にあたり、最後に雇用報告書を提出したのが2017年11月以前の企業様は、その雇用報告書の有効期限(1年間)が切れるまでは更新する必要はございません。しかしこの有効期限が切れ2017年12月以降に行う初めての更新はオンラインでなければなりません。初めてのオンライン更新後の次の12月(2018年12月)には、オンラインで再度更新する必要がございます。
下記に例を掲載致します。
最後に雇用報告書を提出したのが2017年5月の企業ですと、
2018年5月にオンラインにて更新をし、さらに同年12月にも同様に更新が必要になります。
そして2019年以降は、年に一度の12月に更新となります。
前回 2017年5月 原紙で報告
次回 2018年5月 オンラインで報告
次々回 2018年12月 オンラインで報告
2020年以降も12月に年に1度 2019年12月 オンラインで報告
しかしながら実際には、この新制度に窓口が対応しておらず、原紙での報告となることもございます。
また、雇用報告書は下記の際も提出します。
1.法人設立、事業開始または移転後から30日以内
2.法人移転、事業活動停止もしくは精算する30日以内
上記を報告しなかった場合、3ヶ月間の禁固刑または最大Rp. 1,000,000の罰金が科される可能性がございます。
第18号が施行されますと、労働局まで足を運び報告書を提出した企業は、規則の施行から1年以内にオンラインで再提出する必要がございます。
これまでの企業における雇用報告手続(労働移住大臣規則No.PER.14/MEN/IV/2006)とその施行規則に関する規定は、第18号により取り消されました。
第18規則に基づくオンラインでの報告義務は、インドネシア政府と各省庁の継続的な取り組みの一環として、さまざまな分野での報告や登録プロセスの刷新と円滑化が図られており、この取り組みが継続する可能性は十分に予想されます。
最後に、この新しいオンラインでの報告では、雇用者の個人情報および従業員のデータを、オンラインで使用することになるので、細心の注意が必要になります。
本記事の執筆者
株式会社東京コンサルティングファーム
金目 沙織
経営者の力になれるコンサルタントになりたいと思い入社。 グローバルマーケットへと挑戦していく企業をサポートする為に2017年12月より、インドネシア支店に赴任。 日本とインドネシアの発展に貢献するという信念の元、コンサルタントとしてクライアントへのより高い価値提供を目指す。