タイの駐在員事務所の設置手続きに変更があったと聞きました。具体的にどう変更されたのでしょうか? | タイに関する Q&A / コラム | タイの会計士/会計事務所ならヤッパン号


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タイの駐在員事務所の設置手続きに変更があったと聞きました。具体的にどう変更されたのでしょうか?

今までは、外国人事業法の規制業種リストにより、駐在員事務所によるサービス業務には事業許可が必要とされていました。しかし、この度、2017年6月9日付けで、事業許可ライセンスを取得せずに駐在員事務所を開くことが可能になりました。

駐在員事務所開設についての手順・必要書類以下・重要事項については下記になります。

▼手順:
1:日本本店の会社認証手続きをし、提出資料を準備する。
2:商務省事業開発局(DBD)に必要資料を提出し、法人番号を受取る。
(料金:無料、申請期間:数日程度)
3:法人番号をTAX IDとして歳入局へ報告する。

▼必要書類:
-タイ国内でビジネスを行う外国法人の会計帳簿、または、帳簿記載必要書類の保管場所報告フォーム
-日本会社の会社登記事項の証明書
-駐在事務所代表者の委任状
-駐在員事務所代表者のパスポート(コピー可)
-申請代理人の委任状
-駐在事務所の住所及び、地図

▼重要事項
-最低資本金の規定は、既存の規定によりTHB2,000,000となります。従来からの最低資本THB3,000,000は不要となりました。
-従来と同じように外国法人は、営業初日から会計に関する書類を作成し、商務省事業開発局への財務諸表の提出が必須です。提出期限は決算日から5ヶ月以内となります。
-既存の駐在員事務所は、新規定が簡単であるため事業許可ライセンスの返却を選んだ場合、一旦現事務所の閉鎖の手続きが必要になります。もちろん返却しないで、継続することも問題ありません。

 

本省令により、以下の5業種も規制業種リストから除外となりました。

-金融機関業務、金融機関業務に関する業務、金融機関によるその他の業務及び金融機関グループに属する会社による業務
-資産管理業務
-外国法人の出張所によるサービス業務
-政府機関によるサービス業務
-国営企業によるサービス業務

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