設立後12か月間の課税売上高が100万ドルを超える見込みである場合にはGSTの課税事業者となるためGST登録手続を行う必要があります。
課税売上高が100万ドル以下となる見込であっても、GSTの還付を受けるために任意でGST課税事業者となることも選択できます。
【解説】
直近4四半期(12ヶ月間)の課税売上高の合計が100万ドルを超えた場合、または今後12ヶ月間の課税売上高が100万ドルを超える見込みである場合には、GSTの課税事業者に該当しますので、GST登録手続を行う必要があります。課税売上高には輸出免税(0%税率が適用)となる資産、サービスの輸出を含みます。
GST登録が必要か否かは以下のフローチャートに沿って判定します。
なお、事業譲渡または合併があった場合には、引継事業または合併消滅法人の課税売上高を含めて免税点を判定することとなります。
課税売上高が100万ドルを超える場合には、最後の四半期末(または売上計画が決定された日)から30日以内に、シンガポール税務当局(IRAS)へGST登録のための申請書をオンラインまたは紙ベースで提出する必要があります。登録申請を行うとIRASからGST登録番号と効力発生日が通知されますので(一般的にはオンラインでは2営業日、紙ベースでは10営業日で申請は処理されます)、当該効力発生日から売上に対してGSTを請求する(GSTはインボイス方式なのでTax Invoiceを発行する)ことになります。同様に同日から仕入税額の控除・還付も可能になります。
GST登録義務を怠った場合には、罰金として1万ドルと各年度で本来納税すべき税額の10%が賦課されますのでご注意下さい。
課税売上高が100万ドルを超えない場合においても、任意でGST登録申請を行うことができます(日本の課税事業者選択届出のようなもの)。任意登録を行う場合には、税金の自動引落(GIRO)手続などを行う必要があり、また最低2年間は課税事業者を取り消すことはできません。さらに場合によっては銀行保証(固定額を定期預金等の形式で銀行に預け自由に引き出すことができなくなります)を求められる場合もありますので、任意登録を行うか否かはGST申告のコストと手間も踏まえメリット・デメリットを慎重に検討する必要があります。