ドイツの従業員に有給休暇は何日与えなければなりませんか? | ドイツに関する Q&A / コラム | ドイツの弁護士/法律事務所ならヤッパン号


ドイツに関するQ&A

ドイツの従業員に有給休暇は何日与えなければなりませんか?

ドイツには連邦有給休暇法があり、週5日勤務の場合は年20日、週6日勤務の場合は年24日が法定最低有給休暇数となります。 これは6ヵ月以上の勤務で1年分の有給休暇が取得可能です。6ヵ月未満の場合には、1ヶ月あたり1/12分取得可能となります。 ドイツ人の採用の場合は、28日から30日の有給休暇を与えるケースが多いです。

雇用主が従業員に上記以上の有給休暇を与える場合、20日(または24日)と、追加で与える有給とに分けて記載します。 更にドイツの従業員(日本人を含む)は法律で年次有給休暇を2周間、連続消化する権利があります。

上記の有給休暇とは別に12月24日と31日がクリスマスと大晦日として有給休日の扱いが一般的です。デュッセルドルフ近辺の会社は更にカーニバルのバラの月曜日を有給休日として与えています。バラの月曜日は毎年異なります。こちらのサイトで日にちをご確認できます。

ドイツ人は、長期休みを大事にしており有給消化率も約9割以上と非常に高い国です。 日本人の考えとは大きく異なるため、大事な福利厚生のひとつと考えることをお勧めします。

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