台湾の就労ビザ申請について:種類・取得方法・必要書類について解説! | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


台湾で就労ビザの申請・取得をお考えの方へ

台湾で就労ビザの取得・申請をお考えの方に、知っておくべきポイントとサポートしてくれる専門家をご紹介する特集ページです。

掲載情報については2020年7月時点における情報に基づいて、ヤッパン号編集部で作成したものです。ただし、その掲載情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(ISHIN SG PTE. LTD.)は何ら保証しないことをご了承ください。直接、専門家の方々にお尋ねすることをお勧めいたします。くれぐれも慎重にご判断ください。

台湾で就労ビザを申請・取得するために知っておきたいポイント

台湾で申請できる就労ビザの種類

日本人が台湾へ行く場合、ビザが無くても90日以内の滞在日数であれば渡航が可能です。たとえば、商談や展示会参加などの日本本社からの出張の場合は、ビザの必要はありませんが、90日を超えて滞在し、かつ、台湾で仕事を得て働くためには、就労ビザ、ワーキングホリデー制度を利用するビザ、台湾戸籍を持っている人と結婚する配偶者ビザなどが必要です。

ワーキングホリデー制度は、年齢が31歳未満の人で、滞在期間中に、生活費などを得る目的で、現地の企業やお店で働くことが認められている制度で、それらの制度を利用して短期間のアルバイトなどはすることができます。ワーキングホリデービザは最大180日間で、更新すればさらに180日滞在期間が付与されます。現地でワーホリビザから就労ビザへ切り替えることも可能です。

台湾の人と結婚した場合も就業ビザの申請は不要で働くことが出来ます。台湾にて戸籍を有する国民と結婚し、かつ居留許可を得た場合に限って、就業許可の申請は不要となります。

台湾の人と結婚した場合も就業ビザの申請は不要で働くことが出来ます。台湾にて戸籍を有する国民と結婚し、かつ居留許可を得た場合に限って、就業許可の申請は不要となります。

起業して台湾へ法人設立する場合、駐在員事務所を開所し長期的に駐在する場合などは、就労ビザの取得が必ず必要となってきます。もし許可なしで就業すると、不法就労となり労働者も雇用者も罰せられます。罰金(3万~15万台湾$)、かつ強制国外退去が命じられることがありますので、就労ビザの申請・取得を必ず行ってください。

また、台湾で外国人が就ける業種や職種は、国内雇用を守るために、専門性を有する職業や政府の許可を受けて設立する事業の主管者、日本語教師といったいくつかに制限されています。申請条件としては、4年生大学卒かつ2年間以上の就業経験があることや、高卒・短大卒かつ5年以上の就業経験があること、日本で修士号・博士号を取得していること、など、学歴・就業経験が問われます。日本語教師の場合、日本国籍であること、日本語教育に関する訓練をうけていることなどが問われます。

2018年に新たに施行された「外国専業人材招聘雇用法」によって、特定の外国専業人材については、ビザ申請、在留期間、保険、納税などの優遇を受けることができるようになりましたので、対象となるかどうか事前にご確認ください。

 

 

就労ビザには商用シングルビザ、商用マルチプルビザ、居留ビザがあります。
※その他ビザや、詳細については直接専門家にご相談ください。

ビザの種類

1回の最大滞在日数

有効期限

備考

商用シングルビザ

60日~90日

90日

90日滞在は語学留学または短期雇用目的のみ取得可能

商用マルチプルビザ

60日・90日

365日

滞在日数90日の場合は延長不可

居留ビザ

181日以上

90日

台湾入国後15日以内に外僑居留証を取得する必要がある

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台湾で就労ビザを申請・取得するためのステップ

台湾で就労ビザを取得するためには、事業主からの申請が必要となるので、転勤ではなく、現地求人をもとに転職を希望される方は、雇用先が決定していない時点では難しいです。必ず採用後、雇用先と合意・調整をしてから進めましょう。

就労ビザの申請ステップは2段階あります。

①現地で労働許可(許可公文書)の取得

必要書類には、赴任者本人が日本で準備するものと台湾側の事業主で準備するものがあるので、事前に確認して日本から現地へ送付しましょう。必要書類が揃ったら、事業主が労働部へ許可証の申請を行います。その際は審査には約10日程度かかります。

②就労ビザの取得

審査に通り、許可証が取得できたら、続いて外交部領事事務局へ就労ビザの申請を行います(日本国内にいる場合は台北駐日経済文化代表処などの駐在機関へ申請)。発行までには約10日~14日程度かかります。許可が得られると就労ビザが発行されます。

※許可証を申請中に台湾への渡航を急ぐために停留シングルビザ(visiter visa・滞在日数180日以内の短期ビザ)を申請することもできます。その場合は台湾の会社からの陳情書の提出が必要で、台湾の内政部出入国移民署にて申請を行ってください。

また、就労ビザが取得できた後は、入国後15日以内に移民署へ行き、外僑居留証を取得する必要がありますので忘れずに手続きを済ませてください。これに必要な日数は5日~2週間程度です。

参照:「台湾 外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用(jetro,2020)
https://www.jetro.go.jp/world/asia/tw/invest_05.html

 

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台湾で就労ビザを申請・取得するために必要な書類・準備

就労ビザを申請する前に、労働局へ許可書の申請・取得をする必要があります。その際に必要な書類は下記を参考にしてください。但し必要書類は会社により異なる場合が多い為、台湾労働部労働力発展署へ確認したほうが良いでしょう。

【日本側で準備する書類】
・経歴書
・最終学歴証明書
・会社登記簿謄本
・会社印鑑証明書
・パスポートコピー

【台湾受入企業で準備する資料】
・招聘契約書
・前年度の輸出入証明書
・会社ライセンス、営利事業登記証、工場登記証、特許証、貿易カードコピー
・事業計画書
・国外人員の雇用計画表
・業績証明書
・国外人員の台湾滞在明細表

また、就業ビザ申請には、下記の書類を外交部領事事務局または海外の駐在機関に申請する必要があります

・パスポート(原本)
・カラー証明写真 2枚
・ビザ申請書
・台湾関係官庁発行の許可書(原本・コピー各1部)
・手続費用
・航空券(シングルビザ・マルチプルビザのみ)
・在職証明書(シングルビザ・マルチプルビザのみ)
・海外出張命令書(シングルビザ・マルチプルビザのみ)
・在籍証明書(シングルビザ・マルチプルビザのみ)
・会社登記簿謄本(シングルビザ・マルチプルビザのみ)

※日本語教師の場合は以下の書類も必要。
・犯罪経歴証明書
・日本語の専門的教育を受けた証明書類
・健康診断書

台湾で就労ビザを申請するためには、最新の条件や制度を把握する必要があるため、現地情報に詳しい専門家に事前に相談し、申請代行してもらうことをおすすめします。

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