税制、外資規制等、インドネシア進出時に検討すべき主な法規制はどういったものがありますか? | インドネシアに関する Q&A / コラム | インドネシアの会社設立ならヤッパン号


インドネシアに関するQ&A

税制、外資規制等、インドネシア進出時に検討すべき主な法規制はどういったものがありますか?

インドネシア進出時に検討すべき主な法規制について、
会社形態、外資規制、税制に分けて特に注意を要する点(日本との違い)をご紹介します。

【会社形態】
日系企業のような外資へは、
銀行等の一定の業種を除き支店形式が認められないため、
基本的に駐在員事務所もしくは株式会社による進出形態になります。
また、駐在員事務所は基本的に営業活動等ができませんので、
通常ですと株式会社により進出することになります。
なお、原則として2名(法人)以上の株主が必要となり、
形式的ではあるものの最低資本金制度があります。

【外資規制】
インドネシアは他国と比べて外資規制が厳しい国といえますが、
制限が厳しい順に、
1 / 外資・内資ともに禁止される分野、
2 / 外資の参入が禁止される分野、
3 / 外資の参入が制限される分野
の3つの分野があります。
以下は主な規制分野と規制内容ですが、詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。

1 / 外資・内資ともに禁止される分野
農業、通信・情報など6分野に及びますが、
大麻の栽培やカジノ、ワシントン条約指定生物の捕獲など、
一般的なものに加え、アルコール飲料産業も宗教上の理由で禁止されています。

2 / 外資の参入が禁止される分野
基本食用作物(トウモロコシ等)の25kg以下の栽培や二輪車や家庭用品の修理産業、
簡易な技術を利用した一定金額以下の建設サービスや旅行代理店、デパート等営業床面積が
一定未満の小売業や、農業機械やその他備品のリース業など、現地の中小企業保護のため、
多くの分野において外資の参入が禁止され、なかには内資100%の要求に加え関係当局からの
特別な許可を得なければならない分野もあります。

3 / 外資の参入が制限される分野
車両メンテナンス、飲料水事業、高度な技術を利用した一定金額超の建設サービスや、
建設コンサルティング業、貨物輸送など単に外資の出資比率の上限が課される分野に加え、
基本食用作物の栽培(25kg超)や製糖産業、警備コンサルティングなど出資比率に加えて
特別な許可を要する分野、一定のホテル産業やレストラン、バーや娯楽施設業など出資比率に加えて
地域が限定される分野、各種部品製造業やコールセンターなどの現地企業とのパートナーシップが
要求される分野があります。

【税制】
直接税、間接税ともに税制の枠組み自体は日本の税制に比べて大きな違和感はないように思います。
しかしながら、頻繁な税制の変更と担当官の解釈による不明確な基準、税法改正時の遡及適用、
インドネシア語による各種アナウンス、そして賄賂の問題など、実務上の運用ギャップは大きなものがあります。

■法人税:
累進課税制度を採用せず、基本的に課税所得に対して一律25%の法人税が課されます。
ただし、上場会社等については20%、
一定規模以下の中小企業へは一定額まで軽減税率12.5%の適用があります。

■日本からの出資に対する配当:
原則として日系企業を含む外国法人への配当支払い時には源泉税20%の徴収がされますが、
日本とインドネシアとの租税条約上、一定の条件のもと源泉税は10%まで軽減させることが可能です。

■個人所得税:
5%から30%までの累進課税制度を採用していますが、
最高税率が適用されるのは5億ルピア(およそ5百万円程度)超の所得ということで、
比較的低い所得に対して最高税率が適用されるため、日本人駐在員の場合は比較的税率が高くなるといえます。

■VAT:
日本の消費税に該当する間接税ですが、原則として税率は10%で、
原申告納付義務のある企業は原則として毎月VATの申告・納税をしなければなりません。
また、日本と異なり、一定の情報を記載したインボイス(請求書)に基づき税額を計算するというインボイス方式を採用しています。

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