日本では会社を設立する際に最低資本金が必要となりますが、シンガポールには最低資本金と言われる制度は存在していません。1シンガポールドルからでも設立は可能です。
しかし、日本人がシンガポール居住者となって設立をした会社で仕事をしようとした場合には就労ビザを取得しなければなりません。この場合には、自らが設立をした会社からビザを発行する形で就労ビザを取得することになります。
就労ビザを取得するために比較的多くの資本金が必要となり、就労ビザの発給基準は約10万シンガポールドルが必要と言われています。就労ビザを取得するための他の条件をしっかりと満たしておけば資本金が少なくても就労ビザが発給される可能性はあります。
しかしながら、法人設立完了時からビザ申請をすることになり、一度失敗をすると手続きをもう一度行なう必要があります。そうなると、事業計画に致命的な影響を及ぼしかねませんので、不安を感じることなく就労ビザを取得したいのであれば、ある程度の資本金を設定した方が良いでしょう。また、年々ビザの発給条件が厳しくなっているとも言われているので、注意が必要です。
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