駐在員のシンガポール個人所得税を会社負担としますが、どのように駐在員の給与に反映させればいいでしょうか。 | シンガポールに関する Q&A / コラム | シンガポールの会計士/会計事務所ならヤッパン号


シンガポールに関するQ&A

駐在員のシンガポール個人所得税を会社負担としますが、どのように駐在員の給与に反映させればいいでしょうか。

シンガポールではTax on Taxによる計算、いわゆるグロスアップ方式により会社負担の個人所得税額を計算することが一般的です。したがいまして、会社負担による駐在員の給与等の手取額に影響はなく、月額給料、賞与はそのままの金額を支給することとなります。

 

【解説】

個人所得税の会社負担の方法については、代表的なものとして個人が納付した所得税相当額を後から給与として支給し精算するTax Reimbursement方式と、個人の手取額(支給額)はそのままとして個人所得税相当額を給与に上乗せし源泉徴収等を通じて会社が税金を支払うグロスアップ方式の2つがあります。

 

シンガポールでは、確定申告時に所得税を会社負担と記載して申告するとグロスアップ方式が適用されることとなります。申告後にシンガポール税務当局(IRAS)から届く賦課決定通知書(Notice Of Assessment)では、会社負担の個人所得税額が給与所得に加算されて税額が再計算されています。このNOA記載の納税額を会社が負担することで適用されるグロスアップ方式をシンガポールではTax on Taxと呼んでいます。

 

Tax on Taxによる税額計算の例は以下の通りです。

 

 

②の仮納税額を給与として支給するとその金額に対してさらに所得税が課されますので、その循環計算(グロスアップ計算)を③で行っています。

②と③の合計額を税金手当(Tax allowance)として支給することで税金手当と納税額が一致します。

 

 

税金手当を給与として課税所得に含めた場合の実際の税額計算は以下の通りです。納税額は上記の仮税額計算と一致しています。

 

またTax on Tax方式に併せて、駐在により駐在員本人の個人所得税の負担額が変わらないよう、駐在しなければ日本で支払ったであろう所得税相当額を給与から減額し、シンガポールでの所得税は会社負担として税引後の手取額を保証するTax Equalizationシステムを採用しているケースもあります。

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