憲法や特別法によりフィリピンへの外国資本参入や外国人就業が禁止されている分野にはどのようなものがありますか? | フィリピンに関する Q&A / コラム | フィリピンの会社設立ならヤッパン号


フィリピンに関するQ&A

憲法や特別法によりフィリピンへの外国資本参入や外国人就業が禁止されている分野にはどのようなものがありますか?

外国資本の参入や外国人の就業が認められない分野には下記のようなものがネガティブリストに記載されています。

1. レコーディングを除くマスメディア
2. 専門職
 - エンジニア(航空・農業・化学・土木・電気・電気通信・測量・機械・金属・鉱山・造船・衛生)
 - 医療関係(医師・医療技術・歯科・助産婦・看護・栄養士・視力検査・薬剤師・理学物理療法・放射線・レントゲン技師・獣医)
 - 会計士
 - 建築士
 - 犯罪捜査
 - 科学者
 - 税関貨物取扱者
 - 環境設計
 - 山林管理
 - 地質調査
 - 内装設計
 - 景観設計
 - 弁護士
 - 司書
 - 船舶航海士
 - 船舶機関士
 - 配管業
 - 製糖
 - 社会福祉
 - 教師
 - 農業
 - 漁業
 - ガイダンス・カウンセリング
 - 不動産サービス
 - 呼吸器治療
 - 心療内科
3. 資本金US$2,500,000以下の小売業
4. 協同組合
5. 民間警備保障会社
6. 小規模鉱業
7. 群島内・領海内・排他的経済界域内の海洋資源の利用、河川・湖・湾・潟での天然資源の小規模利用
8. 闘鶏場の所有、運営、経営
9. 核兵器の製造、修理、貯蔵、流通
10. 生物・化学・放射線兵器の製造、修理、貯蔵、流通
11. 爆竹その他花火製品の製造

基本的には、設立段階においては上記の項目に当てはまらないという点をチェック済みのはずですので、いざ設立作業に入った後に上記のいずれかに該当すると判明することは稀ですが、いずれにしても混沌としていて複雑なフィリピン法人設立は、専門家に依頼をするのが良いでしょう。

具体的なご相談は下記より専門家へのお問合せが可能です。
フィリピンで会社設立 (法人設立する手順まとめ

なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。

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