フィリピンに駐在員事務所を設立したいと思います。概要や要件を教えてください。 | フィリピンに関する Q&A / コラム | フィリピンの会社設立ならヤッパン号


フィリピンに関するQ&A

フィリピンに駐在員事務所を設立したいと思います。概要や要件を教えてください。

駐在員事務所を設立する場合には、F-104という申請書を利用します。このF-104という書式は駐在員事務所設立申請書で、SECと呼ばれる機関に登録を行なう必要があります。手順としては下記になります。

1. SECに社名の使用確認
社名の重複等が無いかの確認を実施後、SECから社名確認書を入手。

2. 取締役会議決書の作成
Resident Agentと呼ばれる代理人の指名をし、Resident Agentは文章にて指名を承諾する旨をSECに提出。日本の取締役会議決書は公証をした上で、日本のフィリピン大使館で認証を受ける。

3. その他、公証・認証を受ける書類の用意
日本本社の財務諸表と定款を英語翻訳を行った上で公証、フィリピン大使館の認証を受ける。また、本社から駐在員事務所へUS$30,000を送金した証明証書も公証を受ける。

4. 登録情報書類を用意。
SEC書式RDS96-2を利用してSECに登録申請を行ない登録証書を入手。

5. 地方各機関への手続き
Barangayと呼ばれる駐在員事務所所在地を管轄する機関から許可証(バランガイクリアランス)、 同様に駐在員事務所所在地を管轄する地方自治体から事業許可証も入手、同時に住民税の納付を行い住民税納付証明書の入手をする。

6. 納税者登録
税務署から納税者識別番号を入手し納税者登録を行なう。登録証明書を獲得。

以上が駐在員事務所の設立に必要な大まかな流れです。

駐在員事務所は、その機能が非常に限定されておりフィリピンにて収益をあげることは出来ません。厳密には営業行為や売買契約締結すらも行なうことは許されていません。

駐在員事務所を設立される場合には、貴社の駐在員事務所設立の目的とその機能を十二分に検討することをお勧めします。

具体的なご質問がございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→フィリピンで会社設立 (法人設立) する手順まとめ

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