フィリピンの法人税は何%ですか? | フィリピンに関する Q&A / コラム | フィリピンの会計士/会計事務所ならヤッパン号


フィリピンに関するQ&A

フィリピンの法人税は何%ですか?

フィリピンの法人税は基本的には一律30%となっております。ただし、法人税の課税所得は法人の形態や居住者・非居住者判定によって異なる点には注意が必要でしょう。

【フィリピン国内法人の場合】
フィリピン国内法人フィリピンのもとで設立された法人を指しますが、この国内法人の場合は「全ての課税所得」に対して最高30%課税が適用されます。

【居住外国法人(支店等)の場合】
「フィリピン源泉の課税所得」に対してのみ、最高30%課税(フィリピンン国内法人と同様)が適用されます。

【非居住外国法人の場合】
「フィリピン源泉の総所得」に対して最高30%の最終源泉税が課されます。またフィリピン源泉の総所得に対しては控除などは適用されない点にも注意が必要になるでしょう。

また事業年度で四期目以降の企業に対してのみ適用される可能性があるものとして、MCIT(Minimum Corporate Income Tax)があります。日本語では最低法人所得税と訳されるようですが、これは30%で計算された所得税額が、課税年度末の総所得2%より小額の場合、強制的にMCIT2%に下限を設定されるというものです。MCITの深刻は四半期毎に行なう必要があります。

具体的なご質問がございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→フィリピンで会社設立 (法人設立) する手順まとめ

なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。

ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」

上記質問の回答をした専門家に直接相談

 フィリピン進出支援のプロフェッショナル

ISHIN SG 永井貴之

ご質問やご相談にプロフェッショナルがお答えします。

海外進出に関する総合的な問い合わせ窓口

海外進出コンシェルジュ無料相談はこちら

ご相談の流れについて

掲載情報については取材先の企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。
ユーザーは提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は
何ら保証しないことをご了承ください。自己の責任において就職、転職、投資、業務提携、受発注などを行ってください。
くれぐれも慎重にご判断ください。

一覧に戻る

最新の海外進出Q&A

海外で会社(法人)を設立する方法
海外進出支援コンシェルジュ
H.S. Planning (HK) Limited
  • 海外進出支援 専門家

海外視察ツアー
海外ビジネスセミナー
海外進出支援の専門家
海外進出Q&A
ページ上部へ
海外視察ツアー
海外ビジネスセミナー
海外進出支援の専門家
海外進出Q&A
海外ビジネスニュース
海外進出企業インタビュー
運営会社
運営方針
利用規約
プライバシーポリシー
商標について
特定商取引法に基づく記載
外部送信ポリシー
ご解約はこちら
イシングループの
メディアリンク