現地法人を設立する場合の投資登録とは何をすれば良いのですか? | インドネシアに関する Q&A / コラム | インドネシアの会社設立ならヤッパン号


インドネシアに関するQ&A

現地法人を設立する場合の投資登録とは何をすれば良いのですか?

インドネシアにおける外国からの直接投資は、BKPM(投資調整庁)が管轄しており、外国企業は投資をする前に投資基本許可をBKPMに申請することが求められます。

この直接投資は、現地法人の設立(または現地法人への出資)という形式となるため、インドネシアへの進出をする場合には、投資登録を行なうという前提が必要になるそうです。

1. 新規法人設立の場合の必要書類 

a. 日本法人が出資する場合:
日本法人の定款の写しを英訳またはインドネシア語に翻訳したもの(要在外インドネシア大使館の認証、または公式な翻訳認証) 

b. 日本人個人が出資する場合:
パスポートのコピー 

※インドネシア人の個人出資がある場合:
インドネシア人の身分証明書と納税者番号のコピー 

※インドネシア法人の出資がある場合:
会社設立定款証書と変更証書の写し、会社の納税者番号のコピー

2. 製造業の場合は、製造プロセスなどを記載したフローチャート/非製造業の場合は、活動(商品)内容の説明書類

3. 必要に応じて管轄省庁からの推薦状を添付

これらの書類をもって投資登録を行なうことになります。

上記は新設法人設立の場合の必要書類をまとめてみましたが、既に存在している法人への投資の場合には、少し必要書類が異なる点にはご注意下さい。

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