外国人の就業規則として抑えなければいけないポイントはいくつかあるようです。
1. 外国人の労働について
a. 外国人のインドネシア国内の労働については労働移住大臣の許可が必要
b. 外国人の労働は特定職務と特定期間に限られる。また、役職規定や能力基準を遵守する。
c. その他の明文化されていないルールがあるため要注意。
(1年以上の労働許可は大卒以上/60歳以上の労働許可は不可等)
2. RPTKAの承認取得
RPTKAとは、日本語で言えば外国人雇用計画書で、インドネシアで事業を行う場合はこのRPTKAの承認を取得する必要があります。
3. DPKKの支払義務
DPKKとは、技術能力開発基金で外国人を雇用する場合に雇用主が支払を義務づけられるもので、外国人一人につき毎月US$100を政府に支払う。
4. JAMSOSTEKの加入義務
JAMSOSTEKとは国営社会保険で、「ジャムソステック」と読みます。外国人は本国においてジャムソステックと同様の社会保障に加入している場合、ジャムソステックへの加入が免除されるそうですが、その場合には本国で社会保障に加入していることを原本で証明することが求められるそうです。
以上が外国人の就業規則として抑えておかなければならない大枠となりますが、常に流動的であり現地の状況については常に情報収集をする必要があるかと思います。最新情報などについてはお気軽にお問い合わせ下さい。
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」
インドネシアの外国人就業規制について概要を教えてください。
ISHIN SG 永井貴之
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