結論から申しますと、一概に高卒だから取得できないというわけではなく、
その方の職務経験や取得している資格など学歴も含めた個人の状況により異なります。
2013年度末に発令された「外国人の利用手順に関する労働移住大臣令13年第12号」によると、
「外国人労働者の要件」について、外国人労働者が満たさなければならない義務は以下4つの条件です。
① 外国人労働者が就く予定の役職要件に応じた学歴を有していること
② 外国人労働者が就く予定の役職に応じた、能力認証によって証明される能力あるいは5年以上の職歴を有していること
③ カウンターパートのインドネシア人労働者に対し、専門性を移転する旨の表明書を作成する用意があること
④ インドネシア語でコミュニケーションを取ることができること
ここでは学歴という言葉にとどまり、具体的にこれが
「4年制大学」なのか、「短大」なのか、はたまた「高校」なのかについては明言されていません。
しかしながら、08年の旧大臣令では
「学歴および/または5年以上の職歴」と記載されていたことから、
少なくとも今後は学歴と職歴の両方を重視する意向が伺えます。
ただし、実際に就労ビザ取得代行会社の担当者の数名に確認したところ、
2014年7月現在までは高卒の方も就労ビザを取得できていると聞いています。
このことから高卒者というだけで就労ビザが取得できなくなったとは言えなさそうです。
そうは言っても、取得条件が厳しくなってきているのは確かなようで、
特に高卒者の場合は十二分な「能力を証明する資格」や「職務経験」を示すことで
専門性を移転するのに適格であることを証明しなくてはならないとのことでした。
また逆のケースで、
「大学を卒業しているが職務経験がない方」の就労ビザの取得も困難と聞いたことがあることから、
やはり今後は「学歴」と「職歴」の両方が求められるのでしょう。
就労ビザが取得できるかどうかは個人のステイタスに依存します。
これさえ満たせば大丈夫という基準は明確ではありませんので、詳細に関しては個別にお問い合わせください。
インドネシアに日本本社から駐在員を派遣したいのですが、大卒ではなく高卒でも就労ビザは取得できますか。
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