インドネシアにおける現地法人設立の手続についてご説明させて頂きます。
設立の手続が滞り無く進んだ場合で大体2ヶ月〜3ヶ月の期間が必要になり、手順は下記のような流れになります。
1. BKPM(投資調整庁)へ外国投資承認申請
2. 必要書類等の準備定款作成(要公証)および法的認可申請(法務人権省)、官報掲載、住所証明書発行、納税番号登録(財務省)、会社登録番号発行(通産省)
3. 駐在員の労働許可証の取得、および営業ライセンス等の取得
基本的なフロー自体は以上になりますが、実際には多くのことを決定等行なう必要がございます。
下記に一覧を記載します。
・法人名・登記住所(住所地証明書と賃貸契約書が必要)
・資本金(条件によって最低資本金等あり)
・事業目的
・株主(最低2名以上)
・取締役(最低1名以上)
・監査役(最低1名。コミサリスと呼ばれる)
実際に設立を検討されている場合は、ネガティブリストを参照して事業内容が規制分野に当てはまっているかどうかの確認をする必要があります。
これらのチェック項目や書類準備をすることにかかる時間や工数を考えると、やはり業務に精通した専門家の支援を受けるのが結果的には最もコストがかからない選択になるケースも多いようです。
インドネシアの会社設立に関して、具体的なご質問などございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→インドネシアで会社設立 (法人設立) する手順まとめ