インドネシアの駐在員事務所と現地法人の違い、というご質問のようですが、一般的な概念としての駐在員事務所と現地法人の違い以外には特にインドネシアだからという個別各論での違いはないようです。
一方で、インドネシアには駐在員事務所も3種類に分類することが可能で、それぞれに特色があるため、この点についてはQ&Aにあります【インドネシアには駐在員事務所にも種類があると聞きました。】をご確認ください。
さて、駐在員事務所と現地法人の違いに話を戻しますと、駐在員事務所は商業活動を禁じられている、という点が最も大きな違いで、その設立目的は駐在員のインドネシアで活動をするための受け皿となり、将来の現地法人化の準備やリサーチ業務や販売促進業務を行なうことが目的となる点です。
特にインドネシアの場合は、最低資本金額が高めである程度の金額の投資が条件となってしまうケースが多いため、先々の事業展開の可能性の判断などのために駐在員事務所という形態を選択することも多いと伺ったことがございます。
特に資本金についての懸念もなく進出ありきの場合には、商業活動の自由度が圧倒的に高く商業活動に対しての制限がない現地法人での進出がより適切な進出形態の可能性が高いです。
いずれの形態での進出であっても実際には、各企業毎のニーズや要件によって最適解は大きく異なるため、進出そのものを検討している段階で、経験豊富な現地の専門家のアドバイスをもらう方が安全であることは間違いないでしょう。
貴社ニーズにあった専門家の紹介や、その他進出に関するどのような質問であっても構いませんので、お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
インドネシアにおける駐在員事務所と現地法人の違いは何ですか
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