基本的に、外国企業の場合は、雇用人数に関係なく就業規則の作成を義務づけられています。
現地の法人の場合は、10名以上の雇用を発生させる場合で、かつ労働協定を有していない会社の場合は就業規則の作成が義務となります。
就業規則を作成する際、経営サイドが好き勝手に決定することは難しく、また一度決定した内容を変更することも非常に面倒なプロセスを経る必要があるため、最初に作成をする段階で労働者側の代表者の意見を参考にしながら慎重に進める必要があります。仮に、何かしらの状況の変化などによって、就業規則の内容を変更する必要が発生し、同時にその変更が労働者側に不利益をもたらす内容であった場合、労働者当局の承認が必要になってしまうためご注意ください。
インドネシアは労使問題が頻繁に発生します。場当たり的な対応やその場しのぎの対応は逆効果になってしまい後々により大きな問題となって経営に降り掛かってきますので、十分に準備・検討をした上で事業運営に臨まれることをおすすめします。
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ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」