インドネシアの残業規定
インドネシアでは条件次第で、従業員に残業に応じてもらえます。
ただし、残業に関して規制があるため注意が必要です。残業に関する規制では特に以下の法律、規則があります。
- 雇用に関する2003年法律第13号(2022年法律第2号政府規則により一部改正され、その後2023年法律第6号「雇用法」により批准)
- 契約社員、業務委託、労働時間、解雇に関する2021年政府規則第35号(GR35/ 2021」)
上記法律で定められている残業に関する規制の主な内容は以下の通りです。
- 労働時間
第21条 GR 35/2021に従い、雇用主は従業員に対して以下の労働時間を厳守することが義務付けられています。
就業日数 | 就業時間 |
週6日 | 7時間/日(40時間/週) |
週5日 | 8時間/日(40時間/週) |
- 時間外手当
一方で、従業員に残業をさせる場合は、企業と従業員間で書面もしくはデジタル手段等での同意を得る必要があります。(雇用契約書等に記載する必要があります。)
一般的には時間外労働の実施は、週休日もしくは祝祭日の時間外労働を除き、1日に最大4時間、一週間に最大18時間までとされており、以下の手当を保証する義務が規定されています。
(i)時間外手当
(ii)適切な休憩時間
(iii)4時間以上の時間外労働の場合、少なくとも1,400キロカロリー以上の飲食物の提供
- 時間外手当の計算
GR 35/2021第31条に従い、時間外手当の額は、以下の時間手当により決定されます。
(i)従業員の標準労働時間(1週間に5労働日または6労働日)
(ii)時間外労働が必要とされる日(労働日または週休日および/または祝日)
(iii)従業員の時給
実際には、上記の計算方法に関するより詳細な内容は「GR35/ 2021」に規定されていますが、ここでは割愛致します。
残業手当の具体的な内容は、雇用契約書、社内規則、または労働協約にも記載されなければならず、マネージャーポジションには上記の時間外手当に関する規定は適用されません。
また、業種や地域によって残業代に関する特別な規定がある場合もあるため注意が必要です。
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