東京コンサルティングファーム、ミャンマー拠点の大迫祐也です。
現在ミャンマーでは、クーデターに反対するデモ活動や、これを取り締まるための軍の弾圧が日に日に激しさを増しております。
そんな中、ミャンマーに置いている支店を一旦閉めてしまい、通常に戻った時に再登記をしたい、という企業様もございます。
このような場合、再登記のハードルはあがるのでしょうか?
また、閉鎖前と同じ名前は使えるのでしょうか?
結論として、一度閉鎖した支店の再登記を行うことに特段の問題はございません。
ただし、登記の名称につきましては、登記抹消した場合もMyCO(オンライン登記システム)上には、「Deregistered」のステータスとして残るため、全く同じ名称は難しいと思われます。ですが、例えば「Myanmar Branch」の部分を変える、といった程度の変更でもう一度登記をすることは可能となります。第三者の誤認防止のための制度ですので、そもそも同じ会社であることを証明すれば、多少の変更で認められると考えられます。
ミャンマーのクーデターやデモ活動の長期化により、休眠や閉鎖に関するお問い合わせが増えてきました。ミャンマーには会社法上は休眠というステータスがありませんので、事業活動の停止をしたとしても、商業税の申告などのコンプライアンスへの対応が毎年必須となってきます。
2018年の会社法改正によって、現地法人と比べても支店の閉鎖は比較的簡易に行えるようになりましたので、状況によってはこのように閉鎖→再登記という方法もあるかと存じます。
弊社では休眠、閉鎖、再登記など各種手続きから、今後のミャンマーにおいてどのように事業を継続していくべきか、子会社管理をしていくべきか、といった経営上の課題につきましても随時サポートを行っております。
以上となります。お読みいただきありがとうございました。
ご不明点などございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。
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