インドにおけるサービス業での進出について part.2 | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


インドに関するコラム

インドにおけるサービス業での進出について part.2

皆さま、こんにちは。東京コンサルティングファーム、インド拠点でございます。

 

今回は、インドにおける会社設立ということで、

インドにおけるサービス業での進出についてお話します。

 

こちらは弊社Wiki Investmentの第5章設立にリンクしており、

現在、従来の設立に併記する形で更新中です。

 

今回は、実際にサービス業で進出する際に必要な規制や許可についてお話します。

 

サービス業の中でも、人材派遣・紹介・人材サービス業、学習塾、コーチング機関など非公式教育産業、理容・美容業を例にして説明します。

 

インドでは、上記3種のサービス業への外国投資に関する出資規則はありません。外資出資比率が100%だとしても認められます。

 

―業種別の規制および参入形態―

 

人材サービス業
Contract Labour(Regulation&Abolition Act,1970)の遵守

「20名以上の労働者を請負労働者として雇用、または過去12ヶ月のいずれかの日に雇用していた全ての施設」、「20名以上の労働者を雇用している、または過去12ヶ月のいずれかの日に雇用していた全ての請負業者」が適用対象です。

 

全ての請負業者は、労働雇用省(Ministry of Labor and Employment)から免許を取得して、免許に基づいて業務を請負してから、実行することが義務付けられています。請負業者は「主たる雇用主として労働雇用省に登録しなければなりません。

 

人材紹介会社(Recruiting Agents:R A)としての登録

海外での雇用をするためにインド人を募集や採用する全ての人材紹介業者と施設は、外務省移住保護局長(Protector General of Emigrants, Ministry of External Affairs)が発行する登録が義務付けられています。しかし、派遣先の国によっては登録証が必要ではない場合もあります。

 

インドの人材紹介会社で働く日本人は特別な技術資格を取得する必要はありません。

 

外資系人材サービス業の多くは、現地法人設立または支店開設という形でインド市場に新たに加わっています。

 

 

  1. 非公開教育産業
  1. コーチング機関の登録

ビハール州など1部の州では、開設を計画するコーチング機関は、在籍生徒数、指導科目、講師陣、生徒のニーズを満たすために利用可能な設備等の詳細情報を提供し、各自治体に登録申請することが義務付けられています。

 

また、生徒に対して講座や料金体系の案内と講師が持つ資格と経験をはっきりと示さなければなりません。

 

全国レベルでのコーチング機関を規定する法案であるPrivate Coaching Centres Regulatory Board Act,2016が協議されていますが施行には至っておらず、州レベルでの規定を守る必要があります。

 

州によって規定内容は変わります。

 

  1. インドで非公式教育産業の講師として働くための教員免許等のライセンスは不要です。非公開教育産業では、外資系教育機関の多くは、フランチャイズ、100%出資の現地法人設立、インドのパートナーとの合弁会社設立等の形でインド市場に新たに加わっています。

 

 

理容・美容業
事業許可

理容と美容業は各自治体で申請し事業許可を取得します。各自治体が管轄する基準の規定があります。

インドの理容・美容業で勤務する日本人は、理容・美容に関わる資格や免許を取得する必要はありません。

外資系理容・美容業者の多くは、フランチャイズ、現地法人設立、ホテルや現地小売業者との提携によって新たに加わっています。

 

 

次回からは、AY 2021-22における確定申告および各監査報告に対する期限延長についてお話します。

 

そして引き続きwithコロナ・afterコロナの視点から、将来のリスクも見据えた各種レターのドラフトやレターのレビューを行っております。

 

就業規則の無料レビューや、賃貸契約書・仕入先との契約書、顧客とのサービスコントラクトといった各種契約書の作成や見直しのサポートにも力を入れております。

 

少しでも、ご懸念点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

(2021年8月28日現在)

 

より詳しい内容については、以下、wiki Investmentよりご覧いただけます!

 

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