【フィリピン】コロナウイルスによる、BIR(内国歳入庁)への申告期限への影響について | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


フィリピンに関するコラム

【フィリピン】コロナウイルスによる、BIR(内国歳入庁)への申告期限への影響について

フィリピンでは新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大対策として、2020年3月17日より強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)が続いています。当初は2020年4月13日までとされていましたが、現在は2020年4月30日まで延長されています。

この状況を受けて、BIR(内国歳入庁)への申告期限が以下の通り延長されています。

 

提出書類

対象

当初の期限

最新の期限

 法人税申告書(1702)

 

※なお、監査済財務諸表と併せた紙ベースでの提出期限は以下のとおりです。
 2019年12月決算:2020年6月15日
 2020年 1月決算:2020年6月30日
また、SECへの監査済財務諸表の提出期限も少なくとも2020年6月30日まで延長されています。

2019年12月期

2020年4月15日

2020年5月30日

2020年1月期

2020年5月15日

2020年6月15日

 個人所得税の確定申告書(1700等)

2019年度

2020年4月15日

2020年5月30日

 報酬にかかる源泉税および最終源泉税の年次申告書(1604CF)

2019年度

2020年3月31日

2020年5月15日

 拡大源泉税の年次申告書(1604E)

2019年度

2020年3月31日

2020年5月15日

 法人税四半期申告書(1702Q)

2020年1月末分

2020年3月31日

2020年5月15日

2020年2月末分

2020年4月29日

2020年5月30日

 VAT月次申告書(2550M)
※電子納税の場合、多少期限が異なります。

2020年2月分

2020年3月20日

2020年5月5日

2020年3月分

2020年4月20日

2020年5月20日

 VAT四半期申告書(2550Q)

2020年2月末分

2020年3月25日

2020年5月10日

2020年3月末分

2020年4月25日

2020年5月25日

 報酬にかかる源泉税の月次申告書(1601C)
※電子納税の場合、多少期限が異なります。

2020年3月分

2020年4月10日

2020年5月25日

 拡大源泉税の四半期申告書(1601EQ)

2020年3月末分

2020年4月30日

2020年5月30日

 最終源泉税の四半期申告書(1601FQ)

2020年3月末分

2020年4月30日

2020年5月30日

 フリンジベネフィット税の四半期申告書(1603Q)

2020年3月末分

2020年4月30日

2020年5月30日

 印紙税申告書(2000)

2020年3月分

2020年4月5日

2020年5月20日

 棚卸資産一覧表

2020年2月期

2020年3月30日

2020年5月15日

2020年3月期

2020年4月30日

2020年5月30日

 ルーズリーフ式会計帳簿

2020年3月期

2020年4月15日

2020年5月15日


上記の期限前に申告を行った場合、期限日まで修正申告を行うことが可能となっています。

修正申告の結果、追加の納税が生じたとしても追加の納税に対して延滞税等のペナルティは課されません。
また、修正申告の結果、税金の過払いが判明した場合、翌期以降の納税額と相殺することが可能です。

上記内容は2020年4月16日時点で公表されている情報に基づくものとなります。
今後の状況しだいで変更される可能性がありますので、ご留意ください。

ご不明な点やご質問等がございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

(宇井俊治(日本国公認会計士) ui@asahinet.asia

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