第五回:「最高人民裁判所による法に則った知的財産権侵害行為への罰則度を 強化する意見」 | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


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第五回:「最高人民裁判所による法に則った知的財産権侵害行為への罰則度を 強化する意見」

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5.最高人民裁判所による法に則った知的財産権侵害行為への罰則度を 強化する意見

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-255591.html

2020年9月14日に、最高人民裁判所が、「法に従い、知的財産権侵害行為への罰則度を強化する意見」(以下、「意見」を略称する)を公布し、知的財産権の司法救済措置を規定、完備することにより、侵害行為を、有効に阻止し、良好の法治化ビジネス経営環境を作る。

知的財産権の裁判実例に立脚し、裁判実践中の重要問題、難問にスポットを当て、行為保全、証拠保全、立証妨害、侵害停止、罰則性賠償、法定賠償及び重い罰則に基づく刑事罰則などの措置を集中規定し、司法保護の実際効果を確実に強める。関連法律規定に厳格に従い、各級裁判所に異なる法律規定間の協力関係を重視するよう要求し、知的財産権侵害行為に対する罰則力を全面的に増大させる。

立証妨害制度の被疑侵害製品に関わる侵害事実の究明における適用において、高い法定賠償及び法に基づいて重い刑事罰則の状況等の内容を含む。

□主要内容

 

1)保全措置の適用を強める

核心技術、有名ブランド、人気番組等に係る知的財産権及び展示会で侵害もしくは、知的財産権を侵害しようとする等により、補填が難しい損害を生み出す行為に対する保全申請に関する審査を、裁判所がしなければならないことが強調されている。

「意見」は、権利者が、知的財産権侵害の訴訟案件において、侵害停止の先行判決も同時に申請し、行為保全においても申請をおこなった場合、人民裁判所が、法に従い、併せて適宜審査すべきと新たに規定した。

知的財産権の侵害行為かつ証拠が消滅される可能性があるもしくは、今後、取得が難しい情況が存在していることを証明できる初歩証拠がる際は、権利者が法に従い証拠保全を申請した際に、人民裁判所が法に従い適宜審査を行い、判決を下すべきである。専門性の比較的高い技術問題にかかわる証拠保全の場合は、技術調査官より関与することが可能である。

知的財産権侵害の侵害被疑者が、保全措置が取られた知的財産権侵害の被疑製品もしくはその他証拠を勝手に棄損、移転したことにより、侵害事実が究明できなかった場合、人民裁判所は、権利者の当証拠に係る証明事項に関する主張が成立すると推定することが可能である。

 

2)法に従い、侵害停止を判決する

「意見」は、侵害事実が既に明確で、権利侵害の成立を認定できる案件に対し、人民裁判所は法に従い侵害停止を先行判決できると規定している。

偽物、海賊版商品及び主に、偽物、海賊版商品の生産もしくは製造に使われる材料と道具に対し、権利者は、民事訴訟において上述物品が存在していることを立証し、且つ迅速に廃棄処分を要求した場合、特別な情況以外では、人民裁判所はそれを支持すべきであるとしている。

 

3)法に従い、賠償度を大きくする

「意見」は、権利者が十分利用できる救済措置を集中規定し、人民裁判所が、当事者へ積極的、全面的、正確、誠実な立証へ導くべきと強調すると同時に、権利侵害による利益獲得及び弁護士費用の確定等に対し、立証に係る指導を提供し、裁判所が当事者の提供する工商税務部門、第三者商業プラットフォーム、権利侵害者のホームページ、宣伝資料、もしくは法に従い、開示された書類からの関連データ及び業界平均利益等を通じて、権利侵害による利益獲得の情況を確定できるとしている。

同時に、権利者は法に従い、権利侵害による利益獲得に基づき賠償額の確定を要求し且つ立証した場合、人民裁判所は、権利侵害者の把握している権利侵害による利益獲得に係る証拠を提供するよう、権利侵害者に要求でき、且つ立証不能の責任を負わせるような判決を下すことができる。

故意に他人の知的財産権を侵害し、情況が深刻な場合、人民裁判所が法に従い、権利者からの罰則性賠償請求を支持できることにより、罰則性賠償の故意的な権利侵害行為に対するけん制効果を十分に発揮できる。

 

4)刑事的打撃度を大きくする

「意見」は、知的財産権侵害に関する犯罪に対し、刑事的な打撃度を大きくすると規定ししている。ネット販売を通じ、知的財産権侵害に係る犯罪を行う違法経営額、違法所得額に関して、ネット販売の電子データ、銀行アカウントの往来記録、送り状、物流会社のパソコンシステム記録、証人の証言、被告人の供述等の証拠を総合的に考慮した上、認定するよう指導ししている。

主に知的財産権侵害を本業にし、特定期間中に危険対処災害救助、防疫物資等の商品の登録商標を偽り、及び知的財産権侵害による行政罰則を受けた後、再び知的財産権を侵害して犯罪を犯した場合、法に則り重い罰則を受け、一般的に執行猶予は適用されない。

法に従い、違法所得を厳格に追徴し、罰金刑の適用を強め、犯罪者の知的財産権侵害の再犯能力及び条件をはく奪するとしている。

 

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