第二回:「海南離島旅行客免税ショッピング政策に関する政策公告」および「海南自由貿易港における企業所得税優遇制政策の通知」【Aoba Newsletter Vol.80】 | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


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第二回:「海南離島旅行客免税ショッピング政策に関する政策公告」および「海南自由貿易港における企業所得税優遇制政策の通知」【Aoba Newsletter Vol.80】

不定期ではございますが、AOBAグループではニュースレターを作成し、配信しております。今回Aoba Newsletter Vol.80では、主に南海自由貿易区の政策に係る内容と、ネガティブリスト2020年版と会社設立手順に関する変更政策についてご紹介しています。
ヤッパン号では皆様に特に関係がありそうな部分を抜粋して配信しております。詳しい内容をお求めの際は、弊社までご連絡いただけますようお願いいたします。



3.海南離島旅行客免税ショッピング政策に関する政策公告

2020年6月1日、党中央、国務院が「海南自由貿易港建設総体方案」(以下は「総体方案」という)を公布。それを受け、財務部、税関総署、税務総局は、「海南離島旅行客免税ショッピング政策に関する公告」(以下は「公告」という)を公布し、2020年7月1日から実施する。海南自由貿易港建設に対する各界の信念を強めることがねらいだ。

□主要内容

新増項目

● 電子消費製品などの7種類の消費者に人気のある商品を増やす
● 化粧品、携帯電話、そしてアルコール類商品に対してのみ1回の購買で購入できる数量を設定す
 る
● 旅行客が購入した商品のうち、免税限度額・数量を超えた部分に対して、規則に従い、輸入商品
 関税を徴収する

変化項目

● ショッピング限度額をRMB3万➡RMB10万/人
● 免税商品種類を45種類に増加
● 単品の免税限度額RMB8000を取り消し
● 限度額を中心とした管理。1回の購買での数量制限のある商品を大幅に減少
● 免税品販売資格を所有する経営主体は全員平等に海南離島免税経営に参与可能
● 転売、密輸に関与する個人、企業、離島免税店が負うべき法律責任を明確にする

4.海南自由貿易港における企業所得税優遇制政策の通知

2020年6月1日、中国共産党中央委員会、国務院は「海南自由貿易港の建設の総体法案」を発布。中国の特色となるような自由貿易港の建設、また、その建設を段階分けし、その段階ごとに自由貿易港政策と制度体系を作り上げることを支持している。
また、2020年6月23日、財政部税務総局は「海南自由貿易港における企業所得税優遇政策の通知」を発布し、税収制度方面において率先して海南自由貿易港の建設を推進している。2020年1月1日より2024年12月31日まで実施される.

☞ポイント
① 旅行業、現代サービス、ハイテク産業の税収優遇措置が実施される。
② 海外企業の直接の海南への投資を奨励するだけでなく、二重課税を避けることにも有益である。企業は海外において投資を行い、利益は海南に集約されても同じように免税となり、海外業務を持つ企業にとっては、海南を企業登記場所として選択することが利点となる。

□主要内容

1)海南自由貿易港での登録と実際に運営している奨励産業企業に対して、税率を引き下げ、15%の税率にて企業所得税を徴収する。

奨励産業とは、海南自由貿易港の奨励産業リストに規定されている産業プロジェクトを主営業務としており、その主営業業務の収入が企業収入総額の60%以上を占める企業を指す。

実質的に運営するというのは、企業の実質的な管理機構が海南自由貿易港にあり、且つ企業の生産経営、人員、財務、財産などに対する実質的、全面的な管理とコントロールが行われていることを指す。実質的な運営企業という条件に合致しなければ、優遇を享受することはできない。

 

2)海南自由貿易港に設立された旅行業、現代サービス業、ハイテク産業企業は新たに海外での投資で取得した所得については、企業所得税を免除する。

新たに海外で直接投資した所得とは下記の条件に合致するものをいう。

①海外新設の分岐機構より得た営業利益。もしくは、持ち株比率20%以上の海外子会社の配当と新たに増えた海外直接投資の相応する配当金所得。
②投資された国(地区)の企業所得税の法定税率が5%を下回らない。本条で呼ぶ旅行業、現代サービス、ハイテク産業とは海南自由貿易港の奨励類産業リストに従って実施される。

 

3)海南自由貿易港に設立する企業にとって、新たに購入(自設、自身での開発を含む)した固定資産もしくは無形資産において、事業所の価値が500万元以下であれば、納税所得額を計算する際に控除する部分に一次的に当期費用にて計上することが許され、年度原価償却と償却の計算に分けなくてよい。新たに購入(自設、自身での開発を含む)の固定資産もしくは無形資産においては、事業価値が500万元以上の場合は、減価償却、償却年限もしくは加速償却、償却の方法が短縮ができる。本条で言う固定資産とは家屋、建築物以外の固定資産を指す。

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