国内外の新型コロナウィルス関連の後続政策③「小型マイクロ企業の増値税減免政策の年末まで延長、所得税の納付繰延」 | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


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国内外の新型コロナウィルス関連の後続政策③「小型マイクロ企業の増値税減免政策の年末まで延長、所得税の納付繰延」

財政部、税務総局の「財政部 税務総局の小規模納税者の増値税減免政策の執行期限の延長に関する公告」(財政部税務総局公告2020年24号、以下「24号公告」という)、税務総局の「小型薄利企業と自営業者の2020年所得税の納付遅延に関する公告」(国家税務総局公告2020年第10号、以下「10号公告」という)の発布により、小規模納税者の増値税減免政策が2020年12月31日まで延長され、また小型薄利企業と個人経営者の所得税納付における繰延の可能が明らかとなった)。
「10号公告」は2020年5月1日から施行される。
また、5月1日から本公告が発表される前に、この公告の延納対象として適合する税金を納税者がすでに納付した場合、返還を申請し、2021年の最初の申告期間に納付することができる。

主要内容

1、小規模納税者の増値税減免政策の延長

2020年12月31日まで延長される。

現行

2020年3月1日~5月31日

湖北省増値税小規模納税者

課税売上収入に対して3%の税率を適用の場合

増値税の徴収を免除

 

源泉徴収率3%の予納増値税項目を適用の場合

増値税の予納を一時停止

湖北省以外の他の省、自治区、直轄市の増値税小規模納税者

課税売上収入に対し3%の税率を適用の場合

増値税率1%にて徴収する

3%の予納増値税項目を適用の場合

1%の税率で増値税を予納する

2、所得税の納付繰延政策

① マイクロ企業

2020年5月1日から2020年12月31日までの期間において、マイクロ企業は、2020年の残りの申告期間に規定に従って予納申告を行った後、当期の企業所得税の納付を見合わせ、2021年の最初の申告期間までの延納が認められる。

 

② 個人経営者

2020年5月1日から2020年12月31日までの期間中、個人経営者は2020年の残りの申告期間に規定に従って、個人所得税経営所得税の申告を行った後、当期の個人所得税の納付を見合わせ、2021年の最初の申告期間まで一括延納納付することができる。このうち、個人経営者が簡易申告を実施している場合は、2020年5月1日から2020年12月31日までの期間中、個人所得税を差し引かず、2021年の最初の申告期間まで延納し一括して納付する。

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