関連会社間でのローンに関する外資規制 | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


タイに関するコラム

関連会社間でのローンに関する外資規制

 

いつもお世話になっております。

Tokyo Consulting Firmの高橋です。

 

今回は、関連会社間でのローンに関する外資規制について記載していきたいと思います。

2019年6月13日に、関連会社間での金融取引に関する外資規制が緩和されました。

 

今までは、関連会社間であったとしても借入、貸付をする場合、

外国人事業法により、FBL(外国人事業許可証)の取得が外資法人の場合

必要となっていましたが、このライセンスの取得が日数とハードルが高いものとされていました。

 

ただし、この規制緩和により一定の条件を満たした場合、

FBLを取得せずに関連会社間で貸し付けができるようになりました。

 

下記条件となります。

 

1.25%以上の株を持っている株主

 

例:A社がB社の株を25%以上保有している場合、A社とB社はローン契約を結ぶことが可能。

 

2.A社の50%以上の株主がB社の50%超の株主である場合

 

例:A社の株主:C社、D社、E社、F社、G社

  B社の株主:C社、D社、E社、H社、I社

 

上記の場合、A社とB者間でローン契約を結ぶことが可能。

 

となります。

 

特に、2の条文はこの条文特有の規定となります。

 

今後、コロナの影響等もあり、事業再編を検討している企業も多いかと思いますので、

関連会社間でのローンを検討している企業は、まずは上記ご確認のうえ、

FBLの取得を検討頂ければと思います。

 

弊社では、FBLの取得サポート等も可能ですのでご連絡ください。

会社法に関するお問い合わせはもちろん、人事や労務に関するお問い合わせも、お待ちしております。

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