カンボジアの年金について② | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


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カンボジアの年金について②

 

こんにちは。

 

引き続き、2021年3月4日に出された年金に関する政令(Sub-Decree No.32)についてお話します。

 

NSSF加入者は、NSSFに申請して任意年金に加入することができます。

 

しかし、以下の条件のどれかを満たしている必要があります。

 

①60歳未満で仕事を失ったが、年金を支払う能力がある

②60歳未満で、義務年金よりも高額の老齢年金を受け取るために任意年金を支払いたい

③別の政令(Sub-Decree)で決められている最高賃金よりも多くの収入を得ている

 

そして、支給額は義務年金と同じです。

 

○最初の5年間

賃金の4%を支払う

 

○次の5年間

賃金の8%を支払う

 

○それ以降

10年ごとに2.75%増える

例えば、11年目であれば、10.75%となります。

 

しかし、これらの施行に関しては、今回言及されていません。

これらの年金制度の施行日は、今後の発表される法令にて決定とされています。

 

以上です。

 

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