ブラジルにおける外資企業の投資規制とインセンティブ | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


ブラジルに関するコラム

ブラジルにおける外資企業の投資規制とインセンティブ

 

こんにちは。

今回は、ブラジルにおける外資企業の投資規制とインセンティブについてお話をさせていただきます。

 

 

今回は業種や地域別の投資規制やインセンティブではなく、外資企業であれば全企業に当てはまるものについて記載をいたします。

 

 

○最低資本金○

資本金は最低いくら入れなければならないか、という点について、特段規制はありません。

 

 

ただし、ブラジル人ではない方が現地法人の業務執行者(葡語:Administrador)や法定代理人(葡語:Representante legal)になる場合はVITEM IX(RN 11/2017 CNIg)というカテゴリーの査証(ビザ)が必要となります。

 

 

そしてこの査証の発給条件として、資本金が60万レアルごとに1名の査証が発給可能であるため、1名置く場合は60万レアル以上を資本金として入れる必要があります。(2021年5月末現在、60万レアルは約1,260万円)

 

 

なお、設立後2年以内にブラジル人を10名以上雇用する場合は、1名あたり60万レアルの上限ではなく、15万円レアルに変更となります。

 

 

査証に関する詳細情報は、在京ブラジル領事館の情報をご確認ください。

 

 

参考情報:

http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/vitem_ix_-_rrrrr.xml

 

○利益(配当金)の送金○

ブラジルでは、国外へ、また国外からの送金はブラジル中央銀行を通じて行う必要があるということもあり、比較的ハードルが高いと言えます。

 

 

また、送金においては、立替金の送金であっても、受取国の収入とみなされ複数、また高率な税金が発生いたします。

 

 

ですが、ブラジル法人で生み出した利益は、利益剰余金(葡語:Lucros Acumulados)の金額を上限に、源泉所得税なしに送金が可能です。

 

 

これは、ブラジル地場の企業、外国企業どちらにも当てはまる条件となります。

 

 

○借入金の資本金への振替○

 

 

本国の親会社からの借入金(通称、親子ローン)を資本金に振替えることが可能です。

 

 

金額の上限はございません。

 

 

ブラジルでのビジネスを検討している企業様や、本格的に進出を考えている企業様はぜひ一度、問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。

 

 

引き続き皆さまにとって有益な情報を発信してまいります。

 

 

お読みくださりありがとうございます。


 

 

こちらの記事に関する質問、その他お問い合わせはこちらから!

問い合わせフォーム

 

 

転載元記事はこちら
弊社の他の記事はこちらから→【東京コンサルティングファーム

上記コラムを寄稿した専門家に直接相談
 ブラジル進出支援のプロフェッショナル
東京コンサルティングファーム

ご質問やご相談にプロフェッショナルがお答えします。

海外進出に関する総合的な問い合わせ窓口
海外進出コンシェルジュ無料相談はこちら

ご相談の流れについて

掲載情報については取材先の企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。
ユーザーは提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は
何ら保証しないことをご了承ください。自己の責任において就職、転職、投資、業務提携、受発注などを行ってください。
くれぐれも慎重にご判断ください。

一覧に戻る
海外で会社(法人)を設立する方法
海外進出支援コンシェルジュ
海外進出支援コンシェルジュ
H.S. Planning (HK) Limited
  • 海外進出支援 専門家

海外視察ツアー
海外ビジネスセミナー
海外進出支援の専門家
海外進出Q&A
ページ上部へ
海外視察ツアー
海外ビジネスセミナー
海外進出支援の専門家
海外進出Q&A
海外ビジネスニュース
海外進出企業インタビュー
運営会社
運営方針
利用規約
プライバシーポリシー
商標について
特定商取引法に基づく記載
外部送信ポリシー
ご解約はこちら
イシングループの
メディアリンク