シンガポールにおける事業譲渡の留意点 | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


シンガポールに関するコラム

シンガポールにおける事業譲渡の留意点

シンガポールにおける事業譲渡の留意点

シンガポールでのM&Aは一般的に企業買収と事業譲渡の2点に分かれます。その際後者の事業譲渡には留意点があります。

 

【飲食店の場合】

シンガポール島内で飲食店を経営する場合、NEA(シンガポール国家環境庁)のFoodLicenseの取得が必要となり、店舗名での申請となりますがライセンスの保有元は運営企業となります。

また外国人従業員を雇用する場合、新規オープンの飲食店では3ヶ月以上シンガポール人(PR)を雇用(CPFを納める)することで、SPASS・WPという外国人労働者を雇用することが可能となりますが、原則外国人労働者はVISAを取得した企業(VISAの種類によっては指定店舗)でしか就業できません。

 

【外国人労働者が多く働く店舗の場合】

店舗譲渡を受ける際、店舗・スタッフの譲渡の契約を締結したとしても、NEAライセンスの取得作業・その他名義書換えを行う必要があり、またVISAで雇用元が変わるため従業員を継続雇用することは不可能となり、買収したからと言ってすぐにお店として営業することができません。

また飲食店の場合は大家との賃貸契約が発生する場合があり、近年海外資本の企業との契約の際大家から資本金の確認等があり、売主と買主間で合意が取れていたとしても、資本金が少額であったり設立間もない場合は大家が新規テナント(買主)と賃貸契約の書換えを拒否したりデポジットの増額を要求される場合もありますので、事前の確認が重要になってきます。

シンガポールではそのようなトラブルが多く発生しておりますので、プロフェッショナルにご相談することをおすすめしております。

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