香港で会社設立 (法人設立) する手順まとめ | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号

香港×会社設立特 集


香港で会社設立をお考えの方へ

香港へ進出するにあたり、「どのような形態で会社設立(法人設立)できるのか」「どれくらいの期間で設立できるのか?」などと疑問に思っていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。海外への進出・会社設立は日本と税制や法律、そして言語が違うこともあり、不安を抱えていらっしゃる方も多いと思います。

そこで、2013年より海外進出支援メディアとして世界各地のビジネスの専門家を紹介してきたヤッパン号が、香港への進出形態やそれぞれのメリット・デメリット、進出までのステップ、必要な書類などについて解説いたします。

香港での会社設立(法人設立)について知っていただき、実際に進出を検討される方へは、設立支援を行うヤッパン号おススメの専門家も紹介いたします!

それでは、1つ1つみていきましょう!

掲載情報については2022年5月1日時点における情報に基づいて、ヤッパン号編集部で作成したものです。ただし、その掲載情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は何ら保証しないことをご了承ください。直接、専門家の方々にお尋ねすることをお勧めいたします。くれぐれも慎重にご判断ください。

1香港で会社設立するために知っておきたいポイント

ポイント1:香港に会社設立(法人設立)する際の進出形態とそれぞれのメリット・デメリット

ポイント1:香港に会社設立(法人設立)する際の進出形態とそれぞれのメリット・デメリット

香港に進出する際の進出形態(法人形態)は「現地法人」「支店」「駐在員事務所」の3つです。形態を選ぶ際に最初に考えるべきポイントは、香港で「営業行為」を行う予定があるかどうかです。現地法人・支店の場合は営業行為が可能ですが、駐在員事務所の場合、一切の営業行為が許されていません。そのため、駐在員事務所は市場調査の目的で進出する際に活用するケースがほとんどです。 香港に会社設立(法人設立)する際の進出形態の主な違いを表にしました。

香港の進出形態 3パターンの比較表

現地法人 支 店 駐在員事務所
営業行為の可否 ×
法人設立の必要性 必要 不要 不要
登記の必要性 必要 必要 必要
日本本社の法的責任 なし あり あり
法人税の税務申告 毎年 毎年 必要なし
会計監査 必要 必要無し
※但し、税務申告を専門職に依頼の場合は、監査を提案される。
必要なし
年次報告書 必要 必要無し
※本社決算書も同時提出
必要なし
取締役の条件 自然人が1名以上
(国籍、居住地問わず。)
本社の取締役と同一人物 なし
法人税 8.25%(HK$2M未満の利益)
16.5%(HK$2M以上の利益)
8.25%(HK$2M未満の利益)
16.5%(HK$2M以上の利益)
本社へ損益合算
本社への損益算入 不可
(但し、香港内所得は香港で課税)
会社名(商号の選択) 自由に選択可 本社に準ずる 本社に準ずる
外部監査人の任命 必要 不要 不要
就労ビザの申請

ポイント2:香港で会社設立(法人設立)するための
4ステップ

ポイント2:香港で会社設立(法人設立)するための
4ステップ

ここでは、もっとも一般的な進出形態である、現地法人としての会社設立(法人設立)について、流れを記載します。まず、会社設立までの所要期間と資本金に関しては、下記のとおりです。

【香港で会社設立するための期間と資本金】

-会社設立の所要期間:2週間~1ヶ月

-会社設立最低資本金:1HK$(但し、外貨建ても可)

香港では、会社設立だけなら、2週間~1カ月ほどで設立が可能です。ただ、銀行口座の開設など、事業を稼働させることを考えると、1.5ヵ月~2カ月程度の期間を考えておくのが無難かと思われます。香港ドル建ての場合、最低資本金は1HK$であり、実際に1HK$で設立することも可能です。実務的には、会社設立費用や初年度経費などの予想額を資本金から払う事を想定して、登録資本金を1万~10万HK$に設定し、会社設立する事もある様です。
それでは下記に、香港法人設立までのステップを記載します。

会社設立までのステップ(通常申請とE-Incorp申請の違い)

タイムライン ステップ① ステップ② ステップ③ ステップ④
通常申請 1~2日目 3~8日目 9~14日目 15~30日目
  • 業者を選び、コンサルティングを受ける。
  • 役員や、株主、資本金、投資比率 (複数株主の場合)を決める。
  • 会社名を決める。
  • パスポートコピーや、住所証明を提出する。
  • 費用の支払いを行う。
  • 業者が書類を作成する。
  • 書類をメールで受け取り、署名をする。
  • 原本を香港へ郵送。
  • 郵便物が香港に到着後、業者が登記処理にかかる。
  • この間は登記所の事務手続きを待つ。
  • 業者から作業完了の連絡が入り、登記書類一式が渡される。
  • 銀行口座の開設に取り掛かる。
E-Incorp申請
(特急)
1~2日目 3~8日目 9~14日目 15~30日目

同上

同上

  • この時に業者が代理人を立てて法人格を先行設立。
  • 法人が出来上がっている為、商談等を先行できる。

同上

  • 法人格は既に出来ている為、法人登記を代理人
    から申請人名義へ書き換える手続きを行う。

同上

※所要日数は、諸条件により異なります。香港在住者の場合はさらに短縮できます。

通常申請とE-Incorp申請の比較

通常申請 E-Incorp申請
メリット 代理人の依頼が不要 登記証が直ぐ手に入る
デメリット 設立までの時間が長い 代理人名義の履歴が残る
内訳
法人登記完了速度 2週間~1カ月 数日
代理人(業者手配)の有無 無し 有り
「代理人→申請人」名義切り替え
※同時進行で行われる
不要 必要
代理人名義の履歴 残らない 残る
※法的な影響は無し
設立費用の違い 同額 同額

下記が各ステップの詳細になります。

STEP1
香港法人の会社名(商号)など必要情報の準備

香港法人を設立する事前準備として、まずは希望する会社名について、類似商号が既に登録されていないかどうか、調査する必要があります。類似商号の調査は、会社登記所 (Companies Registry) に確認しますが、一般の人が会社を設立する場合、基本的には登記を代行・サポートする会計事務所・法律事務所やコンサルタントが代行します。類似商号が存在する場合に備え、業者と何度もやり取りをする手間を省く為、予め社名候補を3つほど用意しておくことをオススメします。

また、会社設立の進行に伴い次の情報を準備しておく必要があります。

- 役員、株主になる人のパスポート及び住所情報(法人の場合は登記書類)

- 資本金額

- 株主が複数の場合は、出資比率

現地法人を登記するためには、現地の登記住所が必要になります。通常であれば、オフィスを賃貸契約する流れになるのですが、香港では、会社が設立されていなければ、賃貸契約が出来ません。具体的には、会社設立証明書 (CI) と事業登録証明書 (BR) が必要になってしまいます。法人設立のためには住所が必要で、住所となるオフィスを契約するためには登記済みの法人が必要というジレンマに陥るわけです。

そこで、日本企業の香港進出時に一般的に行われている方法が、「住所貸し」の利用です。「住所貸し」専門の業者もありますが、会社登記代行を行っている会計事務所やコンサルタントなども提供していることがほとんどで、登記代行を依頼する際に、同時に「住所貸し」を利用するケースが多くなっています。登記代行業者を探す際に、一緒に相談してみるのが簡単ではないでしょうか。

上記の必要事項が決定したら、パスポートコピーや住所証明(免許証や公共料金の請求著など)と共に業者に正式な依頼をします。

STEP2
登記資料の作成と署名

法人登記の準備は基本的に業者が行います。法人の設立過程の中で定款の作成が必要となりますが、香港では定款に定めておくべき内容が日本とは基本的に異なります。日本の場合は業務内容などが含まれていると思いますが、業務内容は必ずしも必要では無くて、役員の権限や責任など項目として入れておかなければ、銀行の口座開設に支障が出て来るものがあります。通常、業者にお願いした場合は、それらを網羅した出来合いの定款がありますので、それをそのまま使った方が無難と思われます。

だいたい上記の情報さえ揃っていれば、定款以外の資料準備に関しても、会社設立業者が進めてくれるので、書類を待っていれば良いでしょう。書類一式は最近の傾向ではE-mailで送られてくる場合が多く、それをプリントアウトして、必要箇所にサインをして返送します。

また、香港の会社設立には E-Incorp申請と言って、法人の設立を特急で行うサービスがあります。これは、法人の設立を代行業者の名義で先に行い、その後、追っかけでその法人の譲渡を依頼者が受けるやり方です。この場合は、代理人が依頼を受けてから数日で法人格が先行設立されるため、法人登記書類や商業登記書類が入手でき、商談や契約を先行して行いたい場合に便利な方法です。特に、事務所を早く契約したい場合等は必須かもしれません。

STEP3
登記書類の郵送と登記局への提出

登記書類一式はE-mailで送られて来る場合が多いので、それに署名をしたら、先ずは業者へメールバックをして署名箇所に間違いが無いかどうかを確認してもらいます。そして、問題がない事が確認できれば原本を香港へ郵便、或いはクーリエ便で送ります。郵送の場合はEMS等、追跡が出来る形の郵送方法を取るのが良いと思います。

STEP4
登記書類一式を受取、及び銀行口座の開設などその他

ここから後は業者が手続きを行います。登記局へ書類を提出して書類が受理、処理されるのを待ちます。通常申請の場合は、これから登記作業に入りますが、E-Incorp を申請されている方は法人格は既にできていますので、ここから代理人名義で設立されている法人の譲渡を受ける手続きに入ります。処理が無事に終わって作業が全て完了したら、資本金を払い込み事業活動ができるようにするため、法人口座を開設します。銀行口座の開設は、銀行によって難易度が異なりますので、業者に相談するか、しっかりと情報を集めましょう。特に、近年に於いては法人口座の開設の条件が厳しくなって来ています。法人は設立できても銀行口座が開けずに事業が開始できないという方もいらっしゃるので、できれば業者に相談しながら進めてください。

法人口座が開設できたら、取締役会で決めた通り、払込資本金を払い込みます。但し、口座が出来る前に立て替えた費用を資本金から支払う場合は、その分を会計上相殺する事もできますので、その場合は必ずしも満額を振り込まれる必要はありません。

記事監修:H.S. Planning (HK) Limited

記事監修:H.S. Planning (HK) Limited

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