インドの法律事務所・法務コンサルティング会社一覧 | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


インドの法律事務所をお考えの方へ

インドの法律事務所をお探しの方のために、インドに拠点を持つ法律事務所・法務コンサルティング会社を一覧にまとめました。

経済成長著しく、近年はIT大国としても名をはせているインド。日本からもムンバイやバンガロールに多くの企業が進出しています。英語が通じるということもあり他のアジア諸国に比べて進出のハードルは低いように思われますが、商習慣や文化等の面で日本企業や欧米企業とかなり異なる点があることを理解しきちんと準備する必要があります。今回は、インドの法務事情にスポットを当て、進出の際の注意点を簡単にお伝えしていきます。

▼インドで法律事務所するため知っておきたいポイント、進出時に気をつけるべきポイントとは?

インドの法制度の特徴

インドに進出する際、気をつけておきたい法律は?

インド進出をサポートしてもらう法律事務所の探し方

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掲載情報については2015年12月31日時点における情報に基づいて、ヤッパン号編集部で作成したものです。ただし、その掲載情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(ISHIN SG PTE. LTD.)は何ら保証しないことをご了承ください。直接、専門家の方々にお尋ねすることをお勧めいたします。くれぐれも慎重にご判断ください。

インドで法律事務所するため知っておきたいポイント、進出時に気をつけるべきポイントとは?

インドの法制度の特徴

日本と同様、インドでも三権分立の制度が採用されており、立法・行政・司法は互いに互いを牽制し合う関係にあります。 かつてイギリス植民地であったインドは、その法体系でもイギリスの影響を色濃く受けており、判例や伝統、慣習に重点を置く「コモンロー」という法体系を採用しています。日本の法体系はドイツなどを参考に作られた「大陸法=civil law」であり、成文法を基本としているという点で異なっています。しかし、インドのビジネス関連の法律についても多くは成文法が存在しており、実務面で違いを意識することは殆ど無いでしょう。 【連邦法と州法】 イギリスの統治下にあった際に連邦型統治形態が導入されていた影響で現在も連邦制を採用しているインド。28の州と7の連邦直轄領で構成されており、法律にも連邦法の他に州法が存在します。連邦政府と州政府の立法事項についてはインド憲法により制定されています。主要な法令については連邦法で定められていますが、ビジネスに関わる部分だと地方税、一部の労働関連法、商取引に関わる規制などについては各州議会が立法権を有しています。 インド進出の際には事業拠点を定め、その州の州法についても確認する必要があります。特に地方税については州によってかなり異なるので留意しましょう。 【頻繁に行われる改正】 インドでは法令の改正が頻繁に行われる他、ビジネスに影響を与えるような判例も日々出されており、こちらについてもチェックする必要があります。法令違反のリスクを回避するためには常に最新の情報に当たることが不可欠です。

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インドに進出する際、気をつけておきたい法律は?

インドに進出する際に特に気をつけるべき法律について抜粋して紹介します。 【労働法は要チェック】 かつてイギリスの植民地であったインド。独立後は社会主義政策を敷いていた経緯もあり、インドの労働法は労働者保護を主眼とした内容となっています。従って、法人経営を行う企業側にとっては規制的側面が強い法律であると言えます。 労働法については連邦と州の両方が立法権を有しているため、連邦法と州法の両方を必ずチェックしましょう。連邦法の中で最も重要な法律は、「1947年産業紛争法」で、労働者の概念などが定められています。さらに強制労働の禁止を定めた「1976年拘束労働制度(廃止)法」、児童や女性の保護に関する条項を定めた「1986年児童労働(禁止および規制)法」についてはチェックしておきましょう。 【「1947年産業紛争法」で定められる労働者の定義】 先述の通り、連邦が定める労働法の中でも一番基本的な内容を定めている「1947年産業紛争法」。「労働者(Work Man)」と「労働者(Work Man)」の区分についても言及されています。 同法によると労働者と非労働者の区分は前者が「原則的に事業主に雇用されている者」、後者が「例外規定4項目に該当する者」とされています。例外規定4項目とは以下の4項目です。 (ⅰ)空軍、陸軍、海軍に所属する者 (ⅱ)警察または刑務所で雇用されている者 (ⅲ)経営者的・経営管理的な立場にある者 (ⅳ)賃金が10,000ルピー/月以上の監督的な立場にある者 日本の労働法においては管理監督者も保護の対象となりますが、インドの場合、非労働者は労働法の保護対象外となります。労働者は労働法の対象となるのに対して非労働者は「1872年一般契約法」の対象となります。特に、解雇に係る労使紛争の管轄が異なってくる点は留意しましょう。 【インド進出の際にまず検討すべき「業態」:法律上可能な業態は4種類】 インドで外国法人が設立可能な業態は4つです。①会社、②駐在員事務所、③支店、④プロジェクトオフィスですが、このうち会社については事業に制限がないものの、他の3つについては活動内容が制限されます。従って、インド進出の際には現地での活動内容を鑑みてどの形態での進出とするかを最初に吟味する必要があります。どの区分を選択するかによって銀行からの借り入れの可否、課税、不動産の取得可否などが異なります。

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インド進出をサポートしてもらう法律事務所の探し方

先述の通り、インドの法律の特徴としては「コモンローの法体系である」「州法が存在する」「改正が多く煩雑」という3点が挙げられます。従って、法律事務所を探す際にはインド進出のサポート経験があり、最近の動向にも明るく、可能であれば進出先の州でのサポート経験のある弁護士事務所を選ぶと良いでしょう。 現地の法律事務所でインド人弁護士に依頼することもできますが、ご存知の通りインド英語はかなり独特。コミュニケーションに不安がある場合は日系企業を手がける事務所を探すのがオススメです。

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インドの法律事務所専門家一覧

インドの法律事務所の専門家一覧です。
チェックを入れたオフィスに一括お問い合わせすることが出来ます

  • One Asia Lawyers Group

    One Asia Lawyersは、グルガオンにオフィスを有し法務アドバイザリー業務を行っております。進出法務、M&A、コーポレート・ガバナンス、労務、税務、知的財産、不動産、訴訟・仲裁対応など幅広い分野で、現地法弁護士と連携の上、現地に根付いた最適なサービスを提供しております。弊社には現地の根付く日本人弁護士・スタッフがおりますので、商慣習や実務慣行、法律知識に基づくアドバイスを日本語でサポート致します。
    サービス内容進出法務、M&A、コーポレート・ガバナンス、労務、税務、知的財産、不動産、訴訟・仲裁対応
    対応言語英語、日本語
    設立年月日2011年2月 従業員約65名
    住所WeWork, Platina Tower, MG Road, Gurugram (HR), India

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    当法人は、日系企業のアジア進出支援及び撤退、M&A、企業法務全般、知的財産、事業再生などを手掛ける弁護士事務所です。シンガポール等を拠点としてカバーする範囲は、シンガポールのみならず、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ブルネイ等、…続きを読む


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