オーストラリアで会社設立 (法人設立) する手順まとめ | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


オーストラリアで会社設立をお考えの方へ

オーストラリアへ進出するにあたり、「どのような形態で会社設立(法人設立)できるのか」「どれくらいの期間で設立できるのか?」などと疑問に思っていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。
海外への進出・会社設立は日本と税制や法律、そして言語が違うこともあり、不安を抱えていらっしゃる方も多いと思います。

そこで、2013年より海外進出支援メディアとして世界各地のビジネスの専門家を紹介してきたヤッパン号が、オーストラリアへの進出形態やそれぞれのメリット・デメリット、進出までのステップ、必要な書類などについて解説いたします。

オーストラリアでの会社設立(法人設立)について知っていただき、実際に進出を検討される方へは、設立支援を行うヤッパン号おススメの専門家も紹介いたします!

それでは、1つ1つみていきましょう!

掲載情報については2015年12月31日時点における情報に基づいて、ヤッパン号編集部で作成したものです。ただし、その掲載情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(ISHIN SG PTE. LTD.)は何ら保証しないことをご了承ください。直接、専門家の方々にお尋ねすることをお勧めいたします。くれぐれも慎重にご判断ください。

オーストラリアで会社設立するために知っておきたい3つのポイント

オーストラリアに会社設立する際の進出形態とそれぞれのメリット・デメリット

オーストラリアに進出する際に選択する進出形態(会社設立の形態)は、主に「現地法人」「支店」「駐在員事務所」の3つです。進出形態を選ぶ際に最初に考えるべきポイントは、オーストラリアで「営業行為」を行う予定があるかどうかです。現地法人・支店の場合は営業行為が可能ですが、駐在員事務所の場合、一切の営業行為が許されていません。そのため、駐在員事務所は市場調査の目的で進出する際に活用するケースがほとんどです。 実際のところ、日本企業がオーストラリアに会社設立(現地法人)する際は、「現地法人」を選ぶことが多いようです。

オーストラリア進出する際の主な形態について違いを表にまとめました。




[現地法人]

オーストラリアで日本企業が、現地企業と同等の活動ができる現地法人を設立することが一般的です。一番の理由としては、日本本社が現地法人の債務リスク、訴訟リスクを背負う必要がないからです。オーストラリア法人が債務不履行に陥った際、支店の場合は日本本社に支払い義務や法的責任が生じてしまいますが、現地法人であれば日本本社の責任が追求されることはありません。

現地法人には種類がいくつかありますが、日本企業が現地法人を設立する場合は、株式有限責任会社(Proprietary Limited Company 、PTY LTD)を設立することがほとんどです。その他、保証有限責任会社、無限責任会社、無責任会社等もあります。株式会社には、非公開と公開の2種類がありますが、上場等を予定している場合を除いては、事業展開の柔軟性が高く、また手続きも比較的簡単でコストも高くない、非公開会社を選択することが一般的です。

現地法人を設立する際は、産業別のガイドラインとして、銀行業 、民間航空業 、空港運営業 、海運業 、メディア関連 、通信業 、農林水産業等では規制、及び所定機関への許可が必要な場合があります。自動車ディーラー、旅行業者、中古物品ディーラー、住宅建設、電気の配管、不動産業、などの事業内容を考えている場合には、州政府の許可が必要な場合もあります。この辺りに関しては、専門家へご相談することをお勧めします。


[支店]

業務として現地で活動できる内容は、現地法人とほとんど変わらず、営業行為が可能です。ただし、支店はあくまで日本本社の一部であるため、オーストラリアの税制・法律だけでなく、日本の税制・法律が適応されます。

支店のメリットとして考えられるのは、現地支店が赤字の場合に限りますが、支店での損失を本社の損益に合算できることです。支店の赤字額が、本社の利益から引かれるため、グループ全体では節税に繋がります。そのため、少し手間は掛かりますが、進出初期で黒字化が見込めない時期は支店登録しておき、黒字化するタイミングで現地法人化する企業もあるようです。

現地法人と比べてデメリットとなるのは、債務リスク・訴訟リスクが日本本社に掛かること、外国企業としての登録等の諸手続きが複雑、かつ毎年の登録更新料が現地法人よりも高額になります。


[駐在員事務所]

駐在員事務所は、非居住法人のオーストラリアにおける活動が、市場調査、宣伝活動、連絡活動に限定されている場合に用いられ、ASICへの登録は不要となります。駐在員事務所に事業運営は認められず、事業活動を行う際には、支店登録が必要となります。

事業の種類によって、税務申告に関するルールが違うこともあるので、専門家によるアドバイスを受けることをお勧めします。



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オーストラリアで会社設立するための9ステップ

ここでは、もっとも一般的な進出形態である、現地法人としての会社設立(法人設立)について、流れを記載します。

下記が各ステップの詳細になります。


▼ステップ1:会社名の選定

過去に登録済の会社名は使用出来ません。候補の会社名が過去に登録済でないか調べ、選定します。 ASIC(オーストラリア証券投資委員会(Australian Securities Investments Commission)のサイト で簡単に確認できます。
ASICのサイトで確認をする

▼ステップ2:株主・取締役・秘書役の選任

オーストラリアで会社設立(法人設立)をするためには、最低一人、オーストラリアに居住する取締役が必要です。一方、株主、秘書役(カンパニーセクレタリー)は現地居住者である必要はありません。(秘書役は公開企業の場合のみ必要)それぞれ、氏名、住所、生年月日、出生地を控えておいてください。これらは会社登録申請に必要なため、事前に用意します。

▼ステップ3:登記住所を決定

会社登録申請時に所在地の記入が必要となります。オフィスが決まっていない場合は、弁護士、会計事務所の住所を利用することが可能です。

▼ステップ4:第一回株式発行の詳細の準備

会社登録申請時に発行株式数、株価、株の種類等の詳細が必要となります。株式有限責任会社の場合、株主は最低1名、また株主数は、最高で50名(社)の非従業員迄と限定されています。



▼ステップ5:ASICにて会社登録申請、承認

登録申請に必要なものは以下になります。
・会社名
・取締役、株主、秘書役の氏名及び住所、出生地と生年月日(秘書役は公開企業の場合のみ必要)
・第1回目株式発行の詳細
・会社の登録所在地
登録申請した後は、ACN(Australian Company Number)が発行されるのを待ちます。

▼ステップ6:ACN(Australian Company Number)発行

ACNは、会社法(Corporations Act 2001)に基づき、オーストラリアのすべての会社に割り当てられる9桁の企業番号です。ASICにて会社の登録が承認されるとこの番号を付与されます。

ACNは、公的書類、流通證券類等ほぼすべての書類、社員に表示する番号です。会社名とともにAustralian Company Number(ACNと略することも可能)と記し、続けて9桁の番号を記載します。

▼ステップ7:ABN、TFNの取得

ACN取得後に、TFN(Tax File Number) 、ABN(Australian Business Number)の申請が必要となります。 TFNとはオーストラリアの納税者番号を差し、オーストラリアで働く場合雇用主への提出義務がある番号ですが、会社設立の際にも、会社としてのTFN取得が必要です。また、会社のTFN取得時には、取締役が個人所有しているTFNが必要となりますのでご注意ください。株主が個人の場合にも、TFNが必要になります。TFNない場合には、身分証明書の翻訳等や認証コピーが必要になります。

ABNはオーストラリア税務局(ATO)への納税をはじめ、公的手続きを円滑に行うためのものです。企業は、GST(Goods and Services Tax)登録や補助金・助成金の申請、ドメインの取得等に必要な番号になります。取得申請はオンラインで出来、オーストラリア商務登記官(Australian Business Register: ABR)から発行されます。

▼ステップ8:銀行口座の開設

オーストラリアの主要な銀行で必要になるのは、ID(パスポートや現地運転免許証等写真付きのもの)、ABN、TFN、及び会社登記書が必要となります。会社のTFNを通知しない場合には、49%の税金が源泉徴収されてしまいますのでご注意ください。

▼ステップ9:就労ビザの申請

長期就労ビザ(サブクラス457)が一般的な就労ビザとなります。企業がスポンサーとなり、雇用主、職種、ビザ申請者の審査がクリアした場合に初めて申請できるビザになります。オーストラリアにはこれ以外にも20種類以上の就労ビザが存在します。



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オーストラリアで会社設立するために必要な書類・準備

[会社設立(法人設立)時に必要な書類・準備]

・会社名
・取締役、株主、秘書役の氏名及び住所、生年月日と出生地
 (オーストラリア居住者が取締役に最低1名必要、公開企業の場合は、最低一人の秘書役が必要)    
・会社の登録所在地
・第1回目株式発行の詳細

【記事監修】ブリース洋子公認会計士事務所

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