▼法人形態、出資割合、代表者国籍などの留意点
ベトナムにおいて旅行代理事業を展開する際、インバウンド(外国からベトナムへの旅行)やドメスティック(ベトナム国内旅行)の場合は、ローカル資本1%以上の合弁であれば可能です。しかし、ベトナムから海外へのアウトバウンドの旅行に対しては、外資はできません。100%ベトナムのローカル資本である必要があります。
OTA(Online Travel Agent)については、100%外資でも可能ですが、OTAという業種があるわけではなく、各社いろいろ工夫しています。また、この際、代表者国籍は関係ありません。
▼代表者は現地人に任せるべきか、日本人社長を送るべきか
特に規定はなく、皆さま様々です。
▼利益の内部留保、利益配当について
有限責任会社と株式会社では状況が異なります。内部留保も利益配当も、税引後利益で、定款で定めた積み立てを行い、直近の支出などにも十分に対応できる、残りについて可能となります。
より具体的なご相談をご希望の場合は、御社の状況を把握する必要がありますので、一度、直接ご相談頂ければ幸いです。