アメリカ(米国)の法人税ですが、基本的には国(連邦)からの税と州からの税がそれぞれ課せられることになります。国(連邦)からの法人税率は8段階制になっており、収益に応じて15%から39%の幅で適用されることになります。
1. 国(連邦)法人税
通常の法人税とAMT(Alternative Minimun Tax)にて税額が決定されます。
a. 法人税
国(連邦)法人税は、さらに内国法人と外国法人に区分され、それぞれの扱いもまた異なるため注意が必要でしょう。
内国法人の場合、どこで得た所得かは関係なく全ての所得が課税対象となります。つまりアメリカ(米国)国内で得た所得と日本で得た所得がある場合、そのどちらの所得も課税対象になります。また、これはどの国でも同様かもしれませんが、所得控除については、控除の種類や扱い、それらの解釈にいたるまで多くの議論があるため、勝手な解釈や理解で物事を進めるよりも税務の専門家に相談の上、控除枠についての判断をする方が賢明です。
一方、外国法人の場合は、さらに「事業所得」と「非事業所得」に区分されます。
外国法人の事業所得については、日米租税条約が適応され、アメリカ(米国)国内の恒久的施設に帰属しない所得については非課税となる前提で、外国法人の全世界所得が課税対象となります。
外国法人の非事業所得については、日米租税条約が適用され税率が軽減される前提で、配当や利子などの投資収入に対して基本30%の税率が課されます。
b. AMT(Alternative Minimun Tax)
詳細については別途税務専門家に確認をして頂いた方が良いかと思いますが、高所得企業がより多くの税を負担する為に設定されている制度です。特にAMTを考慮せずに算出した所得税額と、AMTの計算方式で算出した所得税額のうち、どちらか高い方(より税額が多い方)を支払うことになります。
2. 州法人税
州法人税は、その州によって異なるため注意が必要になります。州法人税が存在しない州もありますので、進出の際にはそれらも含めて検討をする必要があるでしょう。一方で、州の法人税が無い(あるいは州法人税率が低い)場合、売上税などが高い場合も多く、進出前にはしっかりとした検討が必要になることは言うまでもありません。
アメリカ(米国)は国としての法律のみならず州の法律や規制が存在し、単純ではございません。また、各州がそれぞれ叡智を絞って統治されているため、州ごとの比較についても容易ではないため、進出の際には進出コンサルタントやその道のプロに相談をすることが最も望ましい選択と言えるでしょう。
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→アメリカで会社設立 (法人設立) する手順まとめ