アメリカの福利厚生に関して教えてください。 | アメリカに関する Q&A / コラム | アメリカの労務管理/海外赴任対策ならヤッパン号


アメリカに関するQ&A

アメリカの福利厚生に関して教えてください。

アメリカでの福利厚生に関して、大きく6つに分けて説明します。

1. 健康保険
代表的な福利厚生費です。アメリカでは国民保険はありませんので、各自が民間の健康保険に加入することとなります。
会社は会社としてのグループ保険に入り、個人の支払いの全額あるいは部分的負担をするか、あるいは個人で加入した保険の全額あるいは部分的負担をすることとなります。(会社が負担をする、ということは義務ではありません。ただ、雇用主の50%以上は何らかの負担をしています)
会社の負担分は個人の所得とはなりません。

2. 年金
これも代表的な福利厚生です。401(k)、SEP、 Simple などの年金プランがあります。
アメリカには日本のような退職金制度はありません。これに代わるものがこれらの民間の年金プランです。
払い込みには通常従業員が給料から天引きされて貯めるもの、およびそれに合わせた形での雇用者の払い込みが含まれます。政府が奨励している制度なので、これらの払い込み金額は規定の範囲内であれば課税控除となります。
運用方法としては普通は Mutual Fund などで運用します。年金プランですので 59.5 歳まではたまった金額を自由に使うことはできません。

3. 有給休暇
日本と同様に有給休暇は通常付与されます。この他に Sick Leave という病欠休暇を付与する会社もあります。

4. ストックオプション
従業員の会社への参加意識を高めるため、また優秀な人材を留保するために Stock Option制度を持つ会社も多くあります。
上場企業あるいは株式公開を目指す企業の多くがこのような制度を取り入れています。

5. 社宅、社用車
これらは特別に税務上の優遇措置はありません。
日本と違い、社宅を提供した場合でも通常の賃料と従業員負担分の差額は全額課税対象所得となります。
社有車も同様です。

6. その他 (子供の保育、学費補助、医療費など)
従業員の子供の保育園費用や自己負担の医療費などに関し従業員の給料からあらかじめ天引きをして費用の発生に合わせて、それを払い出す制度です。
天引き分は課税所得から控除されます。学費に関しては、一定のルールのもと会社が負担しても従業員の課税とはなりません。

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