資産税(Property Tax)California 571Lについて教えてください。 | アメリカに関する Q&A / コラム | アメリカの税理士/税理士法人ならヤッパン号


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資産税(Property Tax)California 571Lについて教えてください。

資産税は郡(County)に申告、納税をします。
毎年、1 月に会社が所属する郡からお知らせ(Notice to file)が届き申告を要請されます。(Notice が届かなくとも$100000 以上の資産があれば申告の義務があります。)

毎年、1 月 1 日時点で所有している資産を同年の 7 月 1 日から翌年の 6 月 30 日まで期間の税金として支払います。

基本的な流れは、資産の申告 → 査定 → 納税となります。
申告の仕方は前年度に購入し追加された資産と、破棄したり売るなどをして減った資産を571L という Form に記入します。
申告する資産は消耗品(Supplies)、ビジネス機器(Business Equipment)、建物(Building)、借地借家改良費(Leasehold improvement)です。

注:消耗品(Supplies)に関しては、年度末に実際に残っている消耗品の金額か、その年に購入した消耗品の総合計を 12 ヶ月で割った金額とすることが一般的です。

資産として申告の必要の無い資産は、商品(Business Inventory)、ソフトウェア(Microsoft Excel, Wordなど)、車(Vehicle)などです。

申告書の期限申告書の期限は基本的には 4 月 1 日です。5 月 7 日を過ぎると 10%のペナルティーが掛かります。

期日までに申告をすると、郡の評定者が査定をし、税額が決定されます。(税額は約1%)
毎年、7 月の下旬頃に査定された資産の額とそれに対する税額がクーポンと一緒に届き、8 月31 日までに支払いをすることとなります。

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