シンガポールでは会社設立後3か月以内に会計監査人を選任し法定監査を受けることが義務付けられていると聞いています。弊社グループはまだ日本親会社、シンガポール子会社とも売上、総資産の規模が小さいのですが監査の免除要件はありますでしょうか。 | シンガポールに関する Q&A / コラム | シンガポールの会社設立ならヤッパン号


シンガポールに関するQ&A

シンガポールでは会社設立後3か月以内に会計監査人を選任し法定監査を受けることが義務付けられていると聞いています。弊社グループはまだ日本親会社、シンガポール子会社とも売上、総資産の規模が小さいのですが監査の免除要件はありますでしょうか。

非上場会社のうち一定の要件を満たす中小企業はSmall Companyとして法定監査が免除されます。なお、判定は連結グループ全体で行われます。

 

【解説】

シンガポールでは原則として、全ての会社は会計監査人を選任して法定監査を受ける必要がありますが、一定の要件を満たす小規模会社(Small Company)については監査が免除されます。

Small Companyの要件は以下の通りです。

 

上記2.の要件のうち、売上金額、総資産額についてはシンガポール会計基準に基づいて作成された各事業年度の財務諸表により判定されます。従業員数については決算期末におけるフルタイムの従業員数で判定します。

 

シンガポール法人が連結グループに帰属している場合(例えばシンガポール法人が日本法人の子会社である場合)には、シンガポール法人が単体でSmall Companyに該当するだけでなく、連結グループ全体の財務数値により上記2.の判定を行っても要件を満たしている必要があります。

 

いったんSmall Companyの要件を満たせば、非上場会社でなくなるか、または直前2事業年度においていずれの事業年度も上記2.の要件を満たさなくなるまで監査は免除されます。

上記2.の要件を充足する事業年度と監査免除となる事業年度の関係は以下の通りです。

 

 

なお、外国法人に対してはSmall Companyの監査免除は適用されませんので、日本法人のシンガポール支店については法定監査が必要となります。

 

法定監査は時間的にも金銭的にもコストがかかりますので、中小企業が進出する場合において、現地法人で進出するか支店で進出するかの一つの判断要素になります。

上記質問の回答をした専門家に直接相談

 シンガポール進出支援のプロフェッショナル

あいわ税理士法人

ご質問やご相談にプロフェッショナルがお答えします。

海外進出に関する総合的な問い合わせ窓口

海外進出コンシェルジュ無料相談はこちら

ご相談の流れについて

掲載情報については取材先の企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。
ユーザーは提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は
何ら保証しないことをご了承ください。自己の責任において就職、転職、投資、業務提携、受発注などを行ってください。
くれぐれも慎重にご判断ください。

一覧に戻る

最新の海外進出Q&A

海外で会社(法人)を設立する方法
海外進出支援コンシェルジュ
H.S. Planning (HK) Limited
  • 海外進出支援 専門家

海外視察ツアー
海外ビジネスセミナー
海外進出支援の専門家
海外進出Q&A
ページ上部へ
海外視察ツアー
海外ビジネスセミナー
海外進出支援の専門家
海外進出Q&A
海外ビジネスニュース
海外進出企業インタビュー
運営会社
運営方針
利用規約
プライバシーポリシー
商標について
特定商取引法に基づく記載
外部送信ポリシー
ご解約はこちら
イシングループの
メディアリンク