シンガポール法人に出向している駐在員のもとに、シンガポール税務当局(IRAS)から信用保証状(Letter of Guarantee, 「LOG」)を提出するよう通知が届きました。どのように対応すればよいでしょうか。 | シンガポールに関する Q&A / コラム | シンガポールの会計士/会計事務所ならヤッパン号


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シンガポール法人に出向している駐在員のもとに、シンガポール税務当局(IRAS)から信用保証状(Letter of Guarantee, 「LOG」)を提出するよう通知が届きました。どのように対応すればよいでしょうか。

シンガポール法人または銀行からLOGを発行してもらいIRASへ提出するか、またはIRASからの通知書に記載されている前払税金を納付する必要があります。

 

【解説】

駐在員の給与について外国法人である日本法人から給与支給がある場合には、IRASは駐在員の個人所得税の納付を担保させるため、ビザ取得時に申請した月額固定給与に基づき駐在初年度の賦課年度に係る年間税額を見積り、当該見積税額につきシンガポールに拠点のある法人または銀行に保証させるよう要求します。

 

駐在員から依頼を受けたシンガポール法人等は、21日以内にLOGを発行してIRASへ提出します。

 

LOGが拒否される可能性もあるため、LOGには駐在員がシンガポール法人から十分な給与を受け取る等の理由を記載し、またLOGへの署名は会社として確実に保証することを証明するため、通知を受け取った駐在員とは別の取締役が行うことが望ましいとされています。

 

なお、LOGの発行が困難な場合には、当該見積税額を前払税金として駐在員が納付することを選択できます。前払税金は、駐在初年度の賦課年度に係る年間税額に充当され、過大分は還付または翌年の納税額に充当されます。

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