BOI登録企業の優遇措置はどのようなものがありますか? | フィリピンに関する Q&A / コラム | フィリピンのBOIならヤッパン号


フィリピンに関するQ&A

BOI登録企業の優遇措置はどのようなものがありますか?

BOIに登録をした企業に対して与えられる優遇措置は非常に大きいものとなります。優遇措置についての概要を下記にまとめてみます。

1. パイオニア企業は6年間の法人税免除
2. 非パイオニア企業は4年間の法人税免除
※法人税免除は特定条件を満たせば延長が可能となるが合計で8年を超える場合は不可

<パイオニア企業>
 – 非在来燃料やエネルギー源の利用、またはそのような燃料への転換に従事する企業
 – 非在来燃料の生産、またはそれらを利用する設備の製造に従事する企業
 – 農業・林業・鉱業(に関連する)事業に従事する企業
 – フィリピンでは商業生産されたことのない財、または原材料の生産
 – フィリピンでは実績のない商品生産設計、製法、または工程を利用する企業

3. 労務費の控除
特定条件下において、労務費の50%を課税所得から控除できる

上記が、BOI登録が完了した企業が全般的に得られるメリットの主なものとなります。またとBOI登録企業の中でも貿易関連企業にはさらに下記のようなメリットが存在します。

4. 通関手続きの簡素化
5. 埠頭税や輸出税などの免除
6. 輸出する製品の製造や加工に用いる原材料等の国内税相当の額を免除
7. 委託生産に必要な設備利用

その他、さらに下記のような優遇措置もあります。

8. BOI登録から5年間の監督・技術者・顧問としての外国人の雇用
9. BOI登録から10年間を上限に繁殖用の家畜などの免税輸入

実際にはもう少し細かい優遇措置の項目が存在しております。

具体的なBOI登録をついてのご相談は下記より専門家へのお問合せが可能です。
フィリピンで会社設立 (法人設立する手順まとめ

なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。

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