設立登記をされた企業は、18歳以上の男女を雇用することが出来ます。
会社法に基づいて設立をされた会社の場合には、雇用に関する規制は存在しません。
一方で、外国投資法に基づいて設立された会社の場合には雇用規制が存在します。
どのような雇用規制かというと下記。
・熟練技術が必要となる事業のための熟練工・技術者・専門職員を雇用する場合、事業開始から2年、4年、6年という段階を経ながらそれぞれ25%以上、50%以上、6年で75%以上のミャンマー国民を雇用しなければならない。
・熟練技術を必要としない場合、必ずミャンマー国民を雇用しなければならない。
また、5名以上の労働者を雇用する場合、Township Labour Officeに届出をしなければならず、また社会保険の支払が必要になります。
その他、雇用規制について不明点、ミャンマーでの会社設立にご興味ある方は、こちらから専門家へのお問合せが可能です。
→ミャンマーで会社設立 (法人設立) する手順まとめ
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」