全ての業界において資本金の制限があるわけではなく、特定の事業内容や許認可によって最低払込資本金の額が決まっているようです。
全体的にみると設立のための最低資本金というよりは、許認可取得のための最低資本金という意味合いが濃いと聞いています。
1. 製造ライセンス取得会社:250万リンギット以上
基本的に、250万リンギット以上の株主資本、または75名以上の社員を雇用している製造行には製造ライセンスの取得が義務づけられているため、製造ライセンス取得会社は、結果的には最低払込資本金250万リンギット以上が必要になるようです。資本金の話ではありませんが、株主資本が250万リンギット未満、または社員が75名未満の製造業の場合には製造ライセンスが不要になるため、最低払込資本金の額についても制限が解除されることになりますが、一方で製造ライセンス免除の確認書を取得する必要が発生するので注意が必要です。
2. 非製造業:100万リンギット以上
3. 優遇措置の対象となっているステータス取得会社:50万リンギット
具体的には、International Procurement Center(IPC)、Regional Distribution Centre(RDC)、Operational Headquarter(OHQ)などのステータスを獲得している法人が対象となっているようです。
4.Employment Passを発行するために必要となる資本金
・マレーシア100%資本の会社:25万リンギット
・合弁会社:35万リンギット
・外国100%資本の会社:50万リンギット
・外資資本の流通・サービス業・飲食業の会社:100万リンギット
許認可申請も含めた各種申請先が事業内容や進出形態によって異なるため、検討されている進出が計画通りに進めていけるように諸条件についてはしっかりと把握して頂く必要がある点をご留意頂き、個別各論についてお気軽にお問い合わせ頂きたく存じます。
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